行政処分レコード / Enforcement record

新明和工業株式会社に対する営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

企業プロフィールを見る →

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

近畿地方整備局

Action date

2025年8月26日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
近畿地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年8月26日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
兵庫県宝塚市
業種
特装車製品製造販売業
代表者
五十川 龍之
法人番号
7140001082323

新明和工業は兵庫県宝塚市新明和町に本社を置く特装車製品の製造販売企業である。2025年8月26日に建設業法に関する行政処分を受けている。

企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

上記の建設業者は他の事業者らと共同して、特定エレベーター方式PS設置工事について、平成29年6月29日以降、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反するものと認定され公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
兵庫県兵庫県宝塚市新明和町1-1
代表者
五十川 龍之
許可・登録番号
国土交通大臣(般・特-7)第4305号
許可業種
土木工事業、建築工事業、左官工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、板金工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。