行政処分レコード / Enforcement record

株式会社双葉建設に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

熊本県

Action date

2021年12月15日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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この行政処分レコードの対象法人、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=8330002016730&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2021年12月15日
処分庁
熊本県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
熊本県熊本市北区
業種
建設業
法人番号
8330002016730
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違反内容

株式会社双葉建設は、御船町内における社屋事務所の新築工事の元請として工事を行っていたものであるが、同社代表取締役は、一次下請会社の代表取締役及び同社従業員の2名と共謀の上、両社の業務に関し、令和2年(2020年)11月24日、熊本労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、一次下請会社の労働者が、同月11日、同工事現場において、高さ3.8メートルの鉄骨上で作業中に同所から地面に墜落したことにより骨盤骨折等を負い、同日から4日以上休業したにもかかわらず、同人が、同日、一次下請会社工場内において作業中に墜落し負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 この件に関し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により株式会社双葉建設に対し罰金20万円、同社代表取締役に対し罰金10万円の略式命令があり、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
熊本県熊本市北区
代表者
東 憲一郎
許可・登録番号
熊本県知事許可(般-1)第16869号
許可業種
建・大・と・屋・鋼・塗・防・内
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。