行政処分レコード / Enforcement record
木部建設株式会社に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
関東地方整備局
Action date
2023年4月11日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 関東地方整備局
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都武蔵野市
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 8012401011030
違反内容
木部建設(株)が一次下請として請け負った山形県西村山郡西川町における排水トンネル工事において、令和4年6月11日、高所作業車が後方に逸走し、作業員1名が死亡する事故が発生した。 作業員が高所作業車を停車させて運転席から離れる場合、同車の原動機を止め、かつ、停止状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の逸走を防止する措置を講じさせなければならないところ、作業員に同車運転席から離れる際にサイドブレーキを確実にかけさせるなどしなかったため、同車を後方に逸走させたことから、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社社員1名が令和4年11月17日、山形簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令(それぞれ罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都東京都武蔵野市御殿山1-6-10
- 代表者
- 木部 哲実
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣許可(特-3)第6794号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、防水工事業、水道施設工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
公表資料・保存記録
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