1. 2025年4月1日 送検・公表
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 35万円を支払わなかったもの 住宅建築現場1階床から高さ約3mの屋根 上で覆い等を設けることなく関係請負人の 労働者に作業を行わせたもの 労働者3名に、月100時間以上の違法な時間 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-minamotojian-zhu-gong-fang-20250401 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
岡山県
Action date
2026年2月4日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 株式会社ミナモト建築工房 | 法人番号 | 5260001006486 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2026年2月4日 | 処分庁 | 岡山県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 株式会社ミナモト建築工房 |
|---|---|
| 法人番号 | 5260001006486 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 青江 整一 |
| 所在地 | 岡山県岡山市北区辰巳14-101 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 株式会社ミナモト建築工房 |
|---|---|
| 公表機関 | 岡山県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年2月4日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 株式会社ミナモト建築工房及び同社の従業員は、同社の業務に関し労働安全衛生法に違反したことにより、令和7年11月6日に倉敷簡易裁判所から、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2046 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/33281fcbbba6xens |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月26日 05:00 / 証跡確認: 2026年4月26日 05:00 / アーカイブ取得: 2026年6月12日 09:30 |
| 事業場住所 | 岡山県岡山市北区辰巳14-101 |
|---|---|
| 代表者 | 青江 整一 |
| 許可・登録番号 | 岡山県知事(特-5)第16674号 |
| 許可業種 | 建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項(第3号該当) |
| 処分の原因 | 株式会社ミナモト建築工房及び同社の従業員は、同社の業務に関し労働安全衛生法に違反したことにより、令和7年11月6日に倉敷簡易裁判所から、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2046 |
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 35万円を支払わなかったもの 住宅建築現場1階床から高さ約3mの屋根 上で覆い等を設けることなく関係請負人の 労働者に作業を行わせたもの 労働者3名に、月100時間以上の違法な時間 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-minamotojian-zhu-gong-fang-20250401 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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/api/v1/enforcements?corporate_number=5260001006486&limit=10この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
株式会社ミナモト建築工房及び同社の従業員は、同社の業務に関し労働安全衛生法に違反したことにより、令和7年11月6日に倉敷簡易裁判所から、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
Research index
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