行政処分レコード / Enforcement record

初島電設株式会社に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

和歌山県

Action date

2025年12月22日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
和歌山県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年12月22日
処分庁
和歌山県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
和歌山県和歌山市
業種
建設業
代表者
竹村 克治
法人番号
4170001002660
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違反内容

初島電設株式会社は、和歌山県発注工事の施工に際して、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項の規定に定める義務を怠り契約書を作成しないまま一部下請負業者に工事を施工させた。 また、同社は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第1項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の8第4項の規定に定める施工体系図を同工事の現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げることを怠ったまま工事を施工していた。 さらに、同社は建設業法第40条の規定に定める標識を同工事の現場に掲示することを怠ったまま工事を施工していた。 このことは、建設業法第28条第1項本文の規定に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
和歌山県和歌山市冬野1359-7
代表者
竹村 克治
許可・登録番号
和歌山県知事(般・特-07)第7249号
許可業種
(特)土、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、電気通信工事業、水(般)管、消防施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(本文該当)
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