行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「池澤重機」と記載された指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
指示
Law
建設業法
Authority
奈良県
Action date
2021年9月15日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KENSETSU-GYOHO-CHI-Z-202608041625
- 出力日時
- 2026年8月5日 01:25
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-chi-ze-chong-ji-20210915
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 池澤重機 | 法人番号 | 公表資料に記載なし |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2021年9月15日 | 処分庁 | 奈良県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 公式原文URLを収録(アーカイブ未収録) | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 池澤重機 |
|---|---|
| 法人番号 | 公表資料に記載なし |
| 法人状態 | RegBase収録なし |
| 代表者 | 池澤 治二郎 |
| 所在地 | 奈良県奈良市敷島町1-565-26 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 池澤重機 |
|---|---|
| 公表機関 | 奈良県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2021年9月15日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 池澤重機は、令和2年2月21日、大阪市淀川区所在の解体工事において、労働者に高さ5メートル以上の鉄骨造の解体の作業を行わせるにあたり、法令で定める建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなかった。労働者が、ガス切断機を用いて鉄骨の溶断作業をしていた際、溶断時に発生した火花が建築部材に引火して火災が発生し、労働者が火傷を負って2か月後に死亡した。このことにより、労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条、及び労働安全衛生規則第517条の4違反に問われ、大阪簡易裁判所から罰金20万円処する旨の略式命令を受け、令和3年6月18日に当該略式命令が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=9 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 20:56 / 証跡確認: 2026年7月17日 18:04 / アーカイブ取得: 未収録 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 奈良県奈良市敷島町1-565-26 |
|---|---|
| 代表者 | 池澤 治二郎 |
| 許可・登録番号 | 奈良県知事(般-29)第011228号 |
| 許可業種 | 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項(第3号該当) |
| 処分の原因 | 池澤重機は、令和2年2月21日、大阪市淀川区所在の解体工事において、労働者に高さ5メートル以上の鉄骨造の解体の作業を行わせるにあたり、法令で定める建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなかった。労働者が、ガス切断機を用いて鉄骨の溶断作業をしていた際、溶断時に発生した火花が建築部材に引火して火災が発生し、労働者が火傷を負って2か月後に死亡した。このことにより、労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条、及び労働安全衛生規則第517条の4違反に問われ、大阪簡易裁判所から罰金20万円処する旨の略式命令を受け、令和3年6月18日に当該略式命令が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| その他参考事項 | 大阪労働局からの通報 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=9 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。
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違反内容
池澤重機は、令和2年2月21日、大阪市淀川区所在の解体工事において、労働者に高さ5メートル以上の鉄骨造の解体の作業を行わせるにあたり、法令で定める建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなかった。労働者が、ガス切断機を用いて鉄骨の溶断作業をしていた際、溶断時に発生した火花が建築部材に引火して火災が発生し、労働者が火傷を負って2か月後に死亡した。このことにより、労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条、及び労働安全衛生規則第517条の4違反に問われ、大阪簡易裁判所から罰金20万円処する旨の略式命令を受け、令和3年6月18日に当該略式命令が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 奈良県奈良市敷島町1-565-26
- 代表者
- 池澤 治二郎
- 許可・登録番号
- 奈良県知事(般-29)第011228号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- その他参考事項
- 大阪労働局からの通報
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