行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「池澤重機」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

奈良県

Action date

2021年9月15日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。

Free report

池澤重機の公的記録チェックレポートを無料で保存

この行政処分レコードの公表内容、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E6%B1%A0%E6%BE%A4%E9%87%8D%E6%A9%9F&limit=10

処分概要

企業名
池澤重機
根拠法令
処分種別
処分日
2021年9月15日
処分庁
奈良県

違反内容

池澤重機は、令和2年2月21日、大阪市淀川区所在の解体工事において、労働者に高さ5メートル以上の鉄骨造の解体の作業を行わせるにあたり、法令で定める建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなかった。労働者が、ガス切断機を用いて鉄骨の溶断作業をしていた際、溶断時に発生した火花が建築部材に引火して火災が発生し、労働者が火傷を負って2か月後に死亡した。このことにより、労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条、及び労働安全衛生規則第517条の4違反に問われ、大阪簡易裁判所から罰金20万円処する旨の略式命令を受け、令和3年6月18日に当該略式命令が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
奈良県奈良市敷島町1-565-26
代表者
池澤 治二郎
許可・登録番号
奈良県知事(般-29)第011228号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)
その他参考事項
大阪労働局からの通報

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。