行政処分レコード / Enforcement record

有限会社成瀬舗設に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

東京都

Action date

2025年12月15日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=6012302003566&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年12月15日
処分庁
東京都

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都町田市
業種
建設業
代表者
菊池 博憲
法人番号
6012302003566
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違反内容

有限会社成瀬舗設は、神奈川県横浜市の整地工事において、令和6年7月23日、車両系建設機械であるローラーを使用して配下の労働者に当該工事の転圧作業を行わせるにあたり、転圧する敷地端部が傾斜で、その先に1.2メートルの段差があり、同ローラーの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、同ローラー誘導のための誘導員を配置せず、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じていなかった。 以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第1号、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第157条第2項、労働安全衛生法第119条第1号、並びに労働安全衛生法第122条に違反し、令和7年4月10日、有限会社成瀬舗設及び工事課長が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都町田市西成瀬三丁目16番1号第3町田ビル1F
代表者
菊池 博憲
許可・登録番号
般-7 第115231号
許可業種
とび・土工工事業、舗装工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項第3号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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