行政処分レコード / Enforcement record
有限会社成瀬舗設に対する指示
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
東京都
Action date
2025年12月15日
RegBase 調査証跡レポート
企業信用履歴確認記録
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KENSETSU-GYOHO-CHENG-202607032057
- 出力日時
- 2026年7月4日 05:57
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-cheng-lai-pu-she-20251215
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 有限会社成瀬舗設 | 法人番号 | 6012302003566 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 処分日 | 2025年12月15日 | 処分庁 | 東京都 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 有限会社成瀬舗設 |
|---|---|
| 法人番号 | 6012302003566 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 菊池 博憲 |
| 所在地 | 東京都町田市西成瀬三丁目16番1号第3町田ビル1F |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 有限会社成瀬舗設 |
|---|---|
| 公表機関 | 東京都 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2025年12月15日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 有限会社成瀬舗設は、神奈川県横浜市の整地工事において、令和6年7月23日、車両系建設機械であるローラーを使用して配下の労働者に当該工事の転圧作業を行わせるにあたり、転圧する敷地端部が傾斜で、その先に1.2メートルの段差があり、同ローラーの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、同ローラー誘導のための誘導員を配置せず、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じていなかった。 以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第1号、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第157条第2項、労働安全衛生法第119条第1号、並びに労働安全衛生法第122条に違反し、令和7年4月10日、有限会社成瀬舗設及び工事課長が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1989 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/b62d4644079h7t9y |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月26日 05:00 / 証跡確認: 2026年4月26日 05:00 / アーカイブ取得: 2026年6月11日 21:31 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 東京都町田市西成瀬三丁目16番1号第3町田ビル1F |
|---|---|
| 代表者 | 菊池 博憲 |
| 許可・登録番号 | 般-7 第115231号 |
| 許可業種 | とび・土工工事業、舗装工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項第3号 |
| 処分の原因 | 有限会社成瀬舗設は、神奈川県横浜市の整地工事において、令和6年7月23日、車両系建設機械であるローラーを使用して配下の労働者に当該工事の転圧作業を行わせるにあたり、転圧する敷地端部が傾斜で、その先に1.2メートルの段差があり、同ローラーの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、同ローラー誘導のための誘導員を配置せず、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じていなかった。 以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第1号、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第157条第2項、労働安全衛生法第119条第1号、並びに労働安全衛生法第122条に違反し、令和7年4月10日、有限会社成瀬舗設及び工事課長が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1989 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
Free experiment
企業信用履歴の調査証跡を無料で出力
この行政処分レコードの対象法人、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?corporate_number=6012302003566&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都町田市西成瀬三
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 6012302003566
違反内容
有限会社成瀬舗設は、神奈川県横浜市の整地工事において、令和6年7月23日、車両系建設機械であるローラーを使用して配下の労働者に当該工事の転圧作業を行わせるにあたり、転圧する敷地端部が傾斜で、その先に1.2メートルの段差があり、同ローラーの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、同ローラー誘導のための誘導員を配置せず、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じていなかった。 以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第1号、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第157条第2項、労働安全衛生法第119条第1号、並びに労働安全衛生法第122条に違反し、令和7年4月10日、有限会社成瀬舗設及び工事課長が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都町田市西成瀬三丁目16番1号第3町田ビル1F
- 代表者
- 菊池 博憲
- 許可・登録番号
- 般-7 第115231号
- 許可業種
- とび・土工工事業、舗装工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項第3号
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 営業停止2026年6月19日
株式会社FUKUSHO
建設業法
- 営業停止2026年6月19日
新和電気工業株式会社
建設業法
- 指示2026年6月19日
新和電気工業株式会社
建設業法
- 指示2026年6月19日
株式会社カナデビアエンジニアリング
建設業法
- 営業停止2026年6月18日
株式会社東部興産
建設業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。