行政処分レコード / Enforcement record
松本装飾株式会社に対する指示
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
埼玉県
Action date
2024年3月1日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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/api/v1/enforcements?corporate_number=1030001030323&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 埼玉県所沢市中富
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 1030001030323
違反内容
松本装飾株式会社は、管工事業の専任技術者が令和元年10月5日に退社し、令和5年6月27日に管工事業に係る廃業届が提出されるまでの間、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなったことにより許可要件を欠いたまま営業していた。 また、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 埼玉県所沢市中富1674番地の6
- 代表者
- 松本 孝司
- 許可・登録番号
- 埼玉県知事(般-3)第60522号
- 許可業種
- 建築工事業、大工工事業、防水工事業、内装仕上工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(本文該当)
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