行政処分レコード / Enforcement record

松本装飾株式会社に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

企業プロフィールを見る →

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

埼玉県

Action date

2024年3月1日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。

/api/v1/enforcements?corporate_number=1030001030323&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年3月1日
処分庁
埼玉県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
埼玉県所沢市中富
業種
建設業
法人番号
1030001030323
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

松本装飾株式会社は、管工事業の専任技術者が令和元年10月5日に退社し、令和5年6月27日に管工事業に係る廃業届が提出されるまでの間、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなったことにより許可要件を欠いたまま営業していた。 また、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

対象業種
建設業者

再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認

事業場・許可情報

事業場住所
埼玉県所沢市中富1674番地の6
代表者
松本 孝司
許可・登録番号
埼玉県知事(般-3)第60522号
許可業種
建築工事業、大工工事業、防水工事業、内装仕上工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(本文該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

Research index

関連する調査軸

同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。

データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。

掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。