埼玉県
- 措置年月日
- 2024年3月1日
- 対象許可・登録番号
- 埼玉県知事(般-3)第60522号
- 効力期間
- 2024年3月18日〜2024年4月4日
- 対象範囲
- 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)は、速やかに文書をもって報告すること。
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。