construction_business
- 許可・登録番号
- 埼玉県知事(般-3)第60522号
- 所管・区域
- 埼玉県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年3月18日から令和6年4月4日までの18日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て
埼玉県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)は、速やかに文書をもって報告すること。
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松本装飾株式会社は、管工事業の専任技術者が令和元年10月5日に退社し、令和5年6月27日に管工事業に係る廃業届が提出されるまでの間、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなったことにより許可要件を欠いたまま営業していた。 また、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。