行政処分レコード / Enforcement record

株式会社轟組に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

四国地方整備局

Action date

2023年4月21日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=7490001001636&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年4月21日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
高知県高知市
業種
建設業
法人番号
7490001001636
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違反内容

(株)轟組が請け負った四国地方整備局土佐国道事務所発注の「令和3年度南国安芸道路西野地区改良第2外工事」において、令和3年12月4日、クレーンでつるした木製の型枠5枚(計100キロ)が落下し、男性作業員に当たる事故が発生したにもかかわらず、労働基準監督署の立入調査において、労働災害は発生していない旨の虚偽の陳述を行った。 本件については、法人としての轟組、土木部副部長、現場代理人が令和4年12月15日に高知簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
高知県高知市
代表者
吉村 文次
許可・登録番号
国土交通大臣(特-03)第000973号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。