有限会社東予商会に対する指示
建設業法愛媛県2024年6月12日
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新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
有限会社東予商会及び同社の現場責任者は、新居浜市内におけるボイラーの灰出し作業現場において、令和5年3月13日、同社従業員が高さ約22.1メートルの場所から墜落し死亡した事故に関し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同所に墜落防止のための囲い等を設けることが著しく困難であったため、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じていなかったとして、同年12月18日、労働安全衛生法違反の罪により西条簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 愛媛県西条市
- 代表者
- 曽我 保
- 許可・登録番号
- 愛媛県知事(般-4)第13951号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
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