行政処分レコード / Enforcement record
弘南鉄道株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2024年1月23日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-CFEDDCF9-3AF4-4089-A-202607241457
- 出力日時
- 2026年7月24日 23:57
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/cfeddcf9-3af4-4089-a352-f0c2778db22a
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 弘南鉄道株式会社 | 法人番号 | 8420001010056 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2024年1月23日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 鉄道事業法 | 処分種別 | 行政指導 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 弘南鉄道株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 8420001010056 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 青森県平川市 |
| 業種・資本金 | 業種: 鉄道事業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 弘南鉄道株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2024年1月23日 / 公表日: 2026年7月10日 |
| 概要 | 貴社においては、令和5年8月6日に大鰐線大鰐駅から宿川原駅間において列車脱線事故を発生させた。 原因は運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社が軌道状態を確認する中でレール摩耗量が交換基準に達していたことが確認された。 これを受け、貴社に対し令和5年12月13日、14日及び15日に保安監査を実施したところ、下記1.から4.のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに法令等の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和6年2月22日までに報告されたい。 記 1.軌道施設実施基準第10条に規定する軌道の定期検査について、以下の(1)から(5)の事実を確認した。 (1)一部区間におけるレール摩耗の検査について、レール摩耗測定器を使用することなく目視のみで実施していたため、レール交換基準に達していたにもかかわらず、適合と誤った判定をしていたこと、また、同測定器を用いていた箇所では同実施基準第6条に基づく軌道整備心得第63条に規定するレールの摩耗が限度値に達していたにもかかわらず、必要な補修を実施していなかったこと。 (2)レール遊間の検査について、同心得第34条に規定する1遊間が15mmを超過した箇所又は無遊間が3ヶ所以上連続した箇所が複数あったにもかかわらず、必要な補修を実施していなかったこと。 (3)列車動揺検査について、「月1回実施するものとする。」とされているにもかかわらず、令和4年1月及び2月、同年12月から令和5年2月まで実施していなかったこと。 (4)軌道の変位、レール遊間及び分岐器のレール摩耗の検査について、許容期間内に検査を実施していなかったこと。 (5)同実施基準第14条に規定する軌道の整備基準値に達した箇所を再測定した結果や修繕した結果について、同実施基準第13条に記録、保管するものとされているにもかかわらず、一部を記録していなかったこと。 よって、上記(1)から(5)について、実施基準等に基づく検査等が適切に実施されるよう改善を図ること。また、軌道の維持管理体制を見直すこと。 2.土木施設実施基準第9条に規定する施設の定期検査のうち、プラットホームの検査について、以下の(1)及び(2)の事実を確認した。 (1)曲線に沿うプラットホームに対する建築限界について、軌道施設実施基準第23条に規定する建築限界を支障していたこと。(弘前東高前駅、弘前学院大前駅、千年駅、義塾高校前駅、石川駅及び鯖石駅) (2)(1)のほか、軌道施設実施基準第23条に規定する建築限界を支障していたこと。(津軽尾上駅及び平賀駅) よって、上記(1)及び(2)について、プラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。また、実施基準等に基づく施設の保守管理が適切に実施されるよう改善を図ること。 3.軌道施設実施基準第8条に基づく軌道整備心得第4条に規定する線路巡視について、「本線路は毎週少なくとも1回巡視しなければならない。」とされているにもかかわらず、令和4年12月から令和5年2月まで実施していなかったことを確認した。 よって、線路巡視について、実施基準等に基づく巡視が適切に実施されるよう改善を図ること。 4.上記のとおり、施設の保守管理において複数の改善を要する事項を確認した。 また、施設の保守管理を行う工務区の係員の経験が浅いこと、現場の責任者が不在となっていたこと、さらに本社には保線関係の専門的知見を有した職員が在籍していなかったことから、施設の保守管理体制が脆弱であることを確認した。 よって、施設の保守管理を確実に実施するため、管理者及び施設係員に対し必要な教育及び訓練を実施するとともに、社内の保守管理体制を強化すること。なお、今後、管理者及び施設係員に対する教育及び訓練の実施にあたっては、管理者及び施設係員の経験及び知悉度に応じて内容の見直しを図るとともに、外部組織が主催する研修や会議への参加及び専門機関等の積極的な活用を検討すること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【東北運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=111 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/c5dad2bab5iin3p1 |
| https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000315615.pdf | |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 18:23 / 証跡確認: 2026年7月17日 18:23 / アーカイブ取得: 2026年7月13日 10:01 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 青森県平川市 |
|---|---|
| 根拠条文 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=111 |
| https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000315615.pdf |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 青森県平川市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 8420001010056
違反内容
貴社においては、令和5年8月6日に大鰐線大鰐駅から宿川原駅間において列車脱線事故を発生させた。 原因は運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社が軌道状態を確認する中でレール摩耗量が交換基準に達していたことが確認された。 これを受け、貴社に対し令和5年12月13日、14日及び15日に保安監査を実施したところ、下記1.から4.のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに法令等の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和6年2月22日までに報告されたい。 記 1.軌道施設実施基準第10条に規定する軌道の定期検査について、以下の(1)から(5)の事実を確認した。 (1)一部区間におけるレール摩耗の検査について、レール摩耗測定器を使用することなく目視のみで実施していたため、レール交換基準に達していたにもかかわらず、適合と誤った判定をしていたこと、また、同測定器を用いていた箇所では同実施基準第6条に基づく軌道整備心得第63条に規定するレールの摩耗が限度値に達していたにもかかわらず、必要な補修を実施していなかったこと。 (2)レール遊間の検査について、同心得第34条に規定する1遊間が15mmを超過した箇所又は無遊間が3ヶ所以上連続した箇所が複数あったにもかかわらず、必要な補修を実施していなかったこと。 (3)列車動揺検査について、「月1回実施するものとする。」とされているにもかかわらず、令和4年1月及び2月、同年12月から令和5年2月まで実施していなかったこと。 (4)軌道の変位、レール遊間及び分岐器のレール摩耗の検査について、許容期間内に検査を実施していなかったこと。 (5)同実施基準第14条に規定する軌道の整備基準値に達した箇所を再測定した結果や修繕した結果について、同実施基準第13条に記録、保管するものとされているにもかかわらず、一部を記録していなかったこと。 よって、上記(1)から(5)について、実施基準等に基づく検査等が適切に実施されるよう改善を図ること。また、軌道の維持管理体制を見直すこと。 2.土木施設実施基準第9条に規定する施設の定期検査のうち、プラットホームの検査について、以下の(1)及び(2)の事実を確認した。 (1)曲線に沿うプラットホームに対する建築限界について、軌道施設実施基準第23条に規定する建築限界を支障していたこと。(弘前東高前駅、弘前学院大前駅、千年駅、義塾高校前駅、石川駅及び鯖石駅) (2)(1)のほか、軌道施設実施基準第23条に規定する建築限界を支障していたこと。(津軽尾上駅及び平賀駅) よって、上記(1)及び(2)について、プラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。また、実施基準等に基づく施設の保守管理が適切に実施されるよう改善を図ること。 3.軌道施設実施基準第8条に基づく軌道整備心得第4条に規定する線路巡視について、「本線路は毎週少なくとも1回巡視しなければならない。」とされているにもかかわらず、令和4年12月から令和5年2月まで実施していなかったことを確認した。 よって、線路巡視について、実施基準等に基づく巡視が適切に実施されるよう改善を図ること。 4.上記のとおり、施設の保守管理において複数の改善を要する事項を確認した。 また、施設の保守管理を行う工務区の係員の経験が浅いこと、現場の責任者が不在となっていたこと、さらに本社には保線関係の専門的知見を有した職員が在籍していなかったことから、施設の保守管理体制が脆弱であることを確認した。 よって、施設の保守管理を確実に実施するため、管理者及び施設係員に対し必要な教育及び訓練を実施するとともに、社内の保守管理体制を強化すること。なお、今後、管理者及び施設係員に対する教育及び訓練の実施にあたっては、管理者及び施設係員の経験及び知悉度に応じて内容の見直しを図るとともに、外部組織が主催する研修や会議への参加及び専門機関等の積極的な活用を検討すること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【東北運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 青森県平川市
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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