株式会社海洋潜水に対する指示
建設業法近畿地方整備局2024年6月26日
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違反内容
(株)海洋潜水が請け負った和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門築造工事の現場において、令和4年4月18日に作業員が負傷する事故を発生させた。令和4年4月25日、同社は事故について自社敷地内の資材置き場で発生したものとして、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を和歌山労働基準監督署に提出した。 この件について、同社及び同社の代表取締役は、労働安全衛生法違反により、和歌山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、令和5年12月27日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市大正区千島3-15-19
- 代表者
- 中山 博文
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣許可(般-2)第21507号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
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