株式会社アールエスに対する指示
建設業法大阪府2023年10月7日
この企業の変化を監視
新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
当該建設業者は、平成31年3月1日から令和5年2月28日までの間に請け負った建設工事のうち、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない青森県、山梨県、島根県及び長野県内等の工事において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目8番27号
- 代表者
- 三宅 隆道
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-1)第152178号
- 許可業種
- 電気工事業、機械器具設置工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項柱書
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同業種の最新処分
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