行政処分レコード / Enforcement record
養老鉄道株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
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行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2025年6月13日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/13 10:00 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 岐阜県大垣市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 6200001016399
違反内容
貴社所属の運転士1名が、執務前後に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知 器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以 下「列車等」という。)を操縦していたことが令和7年5月12日に判明した。 これを受けて、令和7年5月13日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する 事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥 当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再 発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう 留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年7月14日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱心得第11条に規定する酒気帯びの有無確認について、係員を監督する者(以下「助 役」という。)は、運転士に対して執務前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検 知器を用いて酒気帯びの有無を確認することと規定しているが、複数の助役は、特定の運転士 1名に対し執務前後のアルコール検査を行っていないにもかかわらず、アルコールが検知され なかったように記録を残した上で、列車等を操縦させていたことを確認した。また、経営管理 部門は、アルコール検査に関する現場の状況を把握していなかったことを確認した。 よって、同心得に基づき、適切にアルコール検査を実施し、実施状況を正確に記録するとと もに、社員に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育 を実施すること。また、経営管理部門が現場の状況を把握する体制を整備した上で、現場の課 題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化 を図ること。 また、この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事 業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害 している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第 1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 岐阜県大垣市
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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Research index
関連する調査軸
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同企業の他の処分
- 行政指導2025年12月17日
(1)動力車操縦者運転免許を受けていない係員に列車を操縦させていた事実 運転取扱心得第9条において、「列車又は車両は、運転士でなければ運転してはならない」と規定している。しかしながら、運転士2名は動力車操縦者運転免許を受けていない当該駅務係に列車を操縦させていたことが、以下のとおり確認された。 ①令和7年6月6日、大垣駅発揖斐駅行第1261列車運転士は、広神戸駅~北神戸駅間(1駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 ②令和7年7月6日、揖斐駅発大垣駅行第1460列車運転士は、美濃本郷駅~東赤坂駅間(5駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 (2)正当な理由なく係員を乗務員室に立ち入らせた事実 運転取扱心得第17条において、「列車の乗務員室には、運輸部長が交付した乗務員室立入証を着用した者のほか入室してはならない」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、乗務員室立入証を着用することなく、乗務員室に入室していたことが確認された。なお、全運転士35名中15名が乗務する際に、当該駅務係に乗務員室立入証を着用させることなく、乗務員室に入室させていたことが確認された。 (3)運転取扱心得で認められた運転士以外の係員が列車の扉扱いをした事実 運転取扱心得第36条において、「運転士は、列車を駅から出発させるときは、扉を閉じること」、また、運転取扱心得第41条において、「列車は、定められた停車駅に停車し、旅客の乗降を行うものとする。この場合運転士は、列車を駅の停止目標を基準として停止させるものとし、所定位置に停止したことを確認した後、扉を開くものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、駅業務の内容に含まれていない列車の扉扱いを行っていたことが確認された。なお、全運転士35名中7名が乗務する際において、当該駅務係に扉扱いを行わせていたことが確認された。 (4)客室から乗務員室に入室するための鍵を適切に管理していなかった事実 運転取扱内規運輸管理所運転第17条において、「退職・転出時は鍵を返納するものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は運転見習を辞退した時に、鍵を返納することなく、令和7年9月23日まで使用していたことが確認された。 (5)運転士等に対する教育に十分な効果がなかった事実 運転取扱心得第7条において、「係員を監督する者は、係員に対して運転取扱いに必要な教育・訓練を行い、さらにその適性、知識及び技能を保有していることを確かめるものとする」と規定している。しかしながら、運転士等は教育を受けていたものの、十分な効果が発揮されず、上記(1)、(2)及び(3)を違反行為と認識しながら行っていたことが確認された。
- 行政指導2025年12月17日
(1)動力車操縦者運転免許を受けていない係員に列車を操縦させていた事実 運転取扱心得第9条において、「列車又は車両は、運転士でなければ運転してはならない」と規定している。しかしながら、運転士2名は動力車操縦者運転免許を受けていない当該駅務係に列車を操縦させていたことが、以下のとおり確認された。 ①令和7年6月6日、大垣駅発揖斐駅行第1261列車運転士は、広神戸駅~北神戸駅間(1駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 ②令和7年7月6日、揖斐駅発大垣駅行第1460列車運転士は、美濃本郷駅~東赤坂駅間(5駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 (2)正当な理由なく係員を乗務員室に立ち入らせた事実 運転取扱心得第17条において、「列車の乗務員室には、運輸部長が交付した乗務員室立入証を着用した者のほか入室してはならない」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、乗務員室立入証を着用することなく、乗務員室に入室していたことが確認された。なお、全運転士35名中15名が乗務する際に、当該駅務係に乗務員室立入証を着用させることなく、乗務員室に入室させていたことが確認された。 (3)運転取扱心得で認められた運転士以外の係員が列車の扉扱いをした事実 運転取扱心得第36条において、「運転士は、列車を駅から出発させるときは、扉を閉じること」、また、運転取扱心得第41条において、「列車は、定められた停車駅に停車し、旅客の乗降を行うものとする。この場合運転士は、列車を駅の停止目標を基準として停止させるものとし、所定位置に停止したことを確認した後、扉を開くものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、駅業務の内容に含まれていない列車の扉扱いを行っていたことが確認された。なお、全運転士35名中7名が乗務する際において、当該駅務係に扉扱いを行わせていたことが確認された。 (4)客室から乗務員室に入室するための鍵を適切に管理していなかった事実 運転取扱内規運輸管理所運転第17条において、「退職・転出時は鍵を返納するものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は運転見習を辞退した時に、鍵を返納することなく、令和7年9月23日まで使用していたことが確認された。 (5)運転士等に対する教育に十分な効果がなかった事実 運転取扱心得第7条において、「係員を監督する者は、係員に対して運転取扱いに必要な教育・訓練を行い、さらにその適性、知識及び技能を保有していることを確かめるものとする」と規定している。しかしながら、運転士等は教育を受けていたものの、十分な効果が発揮されず、上記(1)、(2)及び(3)を違反行為と認識しながら行っていたことが確認された。
- 行政指導2025年6月13日
貴社所属の運転士1名が、執務前後に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知 器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以 下「列車等」という。)を操縦していたことが令和7年5月12日に判明した。 これを受けて、令和7年5月13日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する 事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥 当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再 発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう 留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年7月14日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱心得第11条に規定する酒気帯びの有無確認について、係員を監督する者(以下「助 役」という。)は、運転士に対して執務前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検 知器を用いて酒気帯びの有無を確認することと規定しているが、複数の助役は、特定の運転士 1名に対し執務前後のアルコール検査を行っていないにもかかわらず、アルコールが検知され なかったように記録を残した上で、列車等を操縦させていたことを確認した。また、経営管理 部門は、アルコール検査に関する現場の状況を把握していなかったことを確認した。 よって、同心得に基づき、適切にアルコール検査を実施し、実施状況を正確に記録するとと もに、社員に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育 を実施すること。また、経営管理部門が現場の状況を把握する体制を整備した上で、現場の課 題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化 を図ること。 また、この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事 業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害 している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第 1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】
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