1. 2025年12月17日 行政指導
| 対象法人名 | 養老鉄道株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | (1)動力車操縦者運転免許を受けていない係員に列車を操縦させていた事実 運転取扱心得第9条において、「列車又は車両は、運転士でなければ運転してはならない」と規定している。しかしながら、運転士2名は動力車操縦者運転免許を受けていない当該駅務係に列車を操縦させていたことが、以下のとおり確認された。 ①令和7年6月6日、大垣駅発揖斐駅行第1261列車運転士は、広神戸駅~北神戸駅間(1駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 ②令和7年7月6日、揖斐駅発大垣駅行第1460列車運転士は、美濃本郷駅~東赤坂駅間(5駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 (2)正当な理由なく係員を乗務員室に立ち入らせた事実 運転取扱心得第17条において、「列車の乗務員室には、運輸部長が交付した乗務員室立入証を着用した者のほか入室してはならない」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、乗務員室立入証を着用することなく、乗務員室に入室していたことが確認された。なお、全運転士35名中15名が乗務する際に、当該駅務係に乗務員室立入証を着用させることなく、乗務員室に入室させていたことが確認された。 (3)運転取扱心得で認められた運転士以外の係員が列車の扉扱いをした事実 運転取扱心得第36条において、「運転士は、列車を駅から出発させるときは、扉を閉じること」、また、運転取扱心得第41条において、「列車は、定められた停車駅に停車し、旅客の乗降を行うものとする。この場合運転士は、列車を駅の停止目標を基準として停止させるものとし、所定位置に停止したことを確認した後、扉を開くものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、駅業務の内容に含まれていない列車の扉扱いを行っていたことが確認された。なお、全運転士35名中7名が乗務する際において、当該駅務係に扉扱いを行わせていたことが確認された。 (4)客室から乗務員室に入室するための鍵を適切に管理していなかった事実 運転取扱内規運輸管理所運転第17条において、「退職・転出時は鍵を返納するものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は運転見習を辞退した時に、鍵を返納することなく、令和7年9月23日まで使用していたことが確認された。 (5)運転士等に対する教育に十分な効果がなかった事実 運転取扱心得第7条において、「係員を監督する者は、係員に対して運転取扱いに必要な教育・訓練を行い、さらにその適性、知識及び技能を保有していることを確かめるものとする」と規定している。しかしながら、運転士等は教育を受けていたものの、十分な効果が発揮されず、上記(1)、(2)及び(3)を違反行為と認識しながら行っていたことが確認された。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=213 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/10d9254ef691i4a5 |