株式会社朱吉建設に対する指示
建設業法大阪府2022年7月1日
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新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
当該建設業者は、Aから一級建築士免許証の写しを受け取り、その写しを添付して令和3年10月11日に提出した建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の変更届出書及び書面に、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者が同人を雇用していないにもかかわらず、同月9日に同人を同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に配置したとする虚偽の記載をした。
- 対象業種
- 建設業者
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事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市中央区谷町1丁目3番27号大手前建設会館207
- 代表者
- 𠮷田 朱利
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-2)第138662号
- 許可業種
- 建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項柱書
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