Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

株式会社朱吉建設

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

関連ツール Kiroku

株式会社朱吉建設のWebページ変更を監視する

Kirokuを開き、公式サイト、規約、IR、料金、告知など、継続確認したいURLを入力できます。

変更監視を開く
開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの企業データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/search?q=9120003008292&limit=5

企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
2
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
0

該当記録なし

直近の公的記録
約3年前

2023年4月12日

再犯: 同企業に対する処分が 2 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。

法人基礎情報

法人名
株式会社朱吉建設
法人番号
9120003008292
本店所在地
大阪府大阪市中央区谷町1丁目3番27号大手前建設会館
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

許認可・登録の取消・停止等

公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。

同定確認済み 1
建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

大阪府

措置年月日
2023年4月12日
対象許可・登録番号
大阪府知事(特-2)第138662号
効力期間
2023年4月12日〜-
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可の取消し)

公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。

許認可措置の詳細を見る公式原文URL収録済み

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 0

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの指名停止記録は確認されませんでした

同名法人への誤帰属を避けるため、法人番号等で現在の法人との同一性を確認できた記録だけを表示しています。

行政処分・行政上の対応の履歴

建設業法許可取消
確認済み処分が複数

1 Aは、平成27年8月28日時点では、建築士事務所の建築士法(平成25年法律第202号)第24条第2項に規定する管理建築士であり、当該建設業者に雇用されていなかった。また、同人は当該建設業者の営業所にほとんど立ち入ることができないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもできなかった。また、当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、平成27年8月28日に提出した建設業法第17条において準用する同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、Aが専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同人を同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年9月25日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工業業に係る同法第3条第1項の特定建設業の許可を受けた。 3 当該建設業者は、Bの一級建築士免許証の写しを同人から受け取り、その写しを添付して、平成28年2月24日に、建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に基づき、同日にAに代えBを同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いたとする変更届を提出したものの、同人は、他の建設業者に雇用され、工事現場の現場代理人などの業務に従事しており、令和元年7月19日からは、建築士事務所の建築士法第24条第2項に規定する管理建築士でもあった。また、同人は当該建設業者の営業所にほとんど立ち入らないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもなかった。また、当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 4 当該建設業者は、令和2年8月26日に提出した建設業法第17条において準用する同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、3のとおり、Bが専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同人が当該建設業者の営業所に置いている同法第15条第2号に規定する専任の技術者であるとの虚偽の内容を記載し、同年9月25日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工業業に係る同法第3条第3項の特定建設業の許可の更新を受けた。 5 当該建設業者は、Cの一級建築士免許証の写しを同人から受け取り、その写しを添付して、令和3年10月11日に、建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に基づき、同月9日にBに代えCを同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いたとする変更届を提出したものの、同人は、同年11月15日まで、建築士事務所の建築士法第24条第2項に規定する管理建築士であり、当該建設業者に雇用されていなかった。その後は、他の建設業者に雇用されて同法第15条第2号に規定する専任の技術者となった。また、同人は、当該建設業者の営業所に一度も立ち入らないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもなかった。令和3年10月9日以降当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 6 1、3及び5のとおり、当該建設業者は、建設業法第15条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。

2023年4月12日大阪府
公式原文URL収録済みKiroku保存未完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。