- 措置年月日
- 2016年10月27日
- 停止期間
- 2016年10月27日〜2017年4月26日
- 理由
- 独占禁止法違反1に掲げる者は,東日本高速道路株式会社関東支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札
参加業者であったが,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条の規定に違反する行為を行って
いたとして,平成28年9月21日,公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令を受
けた。
公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として告発されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指
名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号に該当する。
なお,1に掲げる1,3,4の者は,課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公表されてい
ることから,指名停止等措置要領第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短縮する。
〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉
措置要件期間
(独占禁止法違反行為)
6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から
反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内
れるとき。
第4条第3項(指名停止の期間の特例)
町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前
2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止
の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
問い合わせ先
茨城町総務部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として告発されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指
名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号に該当する。
なお,1に掲げる1,3,4の者は,課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公表されてい
ることから,指名停止等措置要領第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短縮する。
〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉
措置要件期間
(独占禁止法違反行為)
6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から
反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内
れるとき。
第4条第3項(指名停止の期間の特例)
町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前
2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止
の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
問い合わせ先
茨城町総務部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029(240)7123(ダイヤルイン)