期間終了指名停止

鹿島道路(株)

関東地方整備局による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
関東地方整備局
公表データソース
国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト(指名停止)
措置日
2025年4月11日
措置期間
2025年4月11日から2025年7月18日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第15号
対象法人所在地
東京都文京区
法人番号
1010001001805

公表された事案の概要

当該業者は、宇都宮国道事務所発注の「R4国分寺・小山出張所管内路面補修工事」、「R4国道4号雀宮駅前地区外路面復旧他工事」、「R5国分寺出張所管内交通安全対策工事」、「R3国道4号宮の内2丁目交差点改良工事」、「R3国分寺出張所管内路面補修工事」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。 これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも当該業者に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、当該業者は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票に「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。

公式資料

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