Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分なし(指名停止は別掲)指名停止あり(停止期間終了法人基礎情報あり

水道機工株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

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官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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法人基礎情報、官報公告、指名停止、行政処分履歴、確認者記録欄、公式ソース確認欄を含む企業単位の調査証跡です。

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企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
0
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
7

停止期間終了

直近の公的記録
約3年前

2023年6月15日

法人基礎情報

法人名
水道機工株式会社
法人番号
5010901005975
本店所在地
東京都世田谷区桜丘5丁目48番16号
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

許認可・登録の取消・停止等

公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。

同定確認済み 1
建設業停止期間終了違反等に対する処分

関東地方整備局

措置年月日
2023年2月10日
対象許可・登録番号
国土交通大臣(特-1)第004311号
効力期間
2023年2月25日〜2023年4月10日
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 ①全国における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 ②茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における機械器具設置工事業及び水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 (注3)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 1①について 令和5年2月25日から令和5年4月10日までの45日間 1②について 令和5年4月11日から令和5年5月2日までの22日間

公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 7
期間終了指名停止

中国四国防衛局

措置年月日
2023年6月15日
停止期間
2023年6月15日〜2023年10月14日
理由
許認可法令違反建設業法違反行為(付表2-13)
根拠規程
建設業法違反行為(付表2-13)
期間終了指名停止

近畿中部防衛局

措置年月日
2023年6月15日
停止期間
2023年6月15日〜2023年10月14日
理由
詐欺・虚偽上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第13号(建設業法違反行為)に該当するため。
根拠規程
上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第13号(建設業法違反行為)
期間終了指名停止

北海道防衛局

措置年月日
2023年6月15日
停止期間
2023年6月15日〜2023年10月14日
理由
詐欺・虚偽当該有資格者は、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共工事の発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、令和5年2月10日、国土交通省関東地方整備局長から監督処分(営業停止45日間)を受けた。また、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、同日、同局長から監督処分(指示処分)を受けた。措置要件期間工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領付表第2第13号上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第13号(建設業法違反行為)に該当すると認められるため。指名停止措置の概要指名停止措置業者名水道機工株式会社業者の住所東京都世田谷区桜丘5-48-16指名停止措置期間指名停止措置の範囲北海道防衛局管轄区域(帯広防衛支局の管轄区域を除く。)事実概要令和5年6月15日から令和5年10月14日まで(4か月)対象区域内において建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。当該認定をした日から--1of1--
根拠規程
当該有資格者は、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共工事の発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法
期間終了指名停止

帯広防衛支局

措置年月日
2023年6月15日
停止期間
2023年6月15日〜2023年9月14日
理由
許認可法令違反建設業法違反行為(付表第2第13号)
根拠規程
建設業法違反行為(付表第2第13号)
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2023年5月12日
停止期間
2023年5月12日〜2023年9月11日
理由
詐欺・虚偽水道機工(株)は、令和5年2月10日、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止45日間)を受けた。 また同日、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止22日間)を受けた。 さらに同日、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたことが、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(指示)を受けた。
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2023年5月12日
停止期間
2023年5月12日〜2023年11月11日
理由
詐欺・虚偽水道機工(株)は、令和5年2月10日、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止45日間)を受けた。 また同日、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止22日間)を受けた。 さらに同日、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたことが、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(指示)を受けた。

行政処分・行政上の対応の履歴

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分記録は確認されませんでした

指名停止・入札参加停止は上記の別セクションに掲載しています。

RegBase は9省庁の公表資料を毎日自動収集しています。公表されていない行政指導・口頭警告や、公表前の処分は含まれません。詳細はデータソースをご確認ください。

関連企業(同一代表者・同一本店所在地・商号承継などの関係が検出された企業)

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本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。