期間終了指名停止

水道機工(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2023年5月12日
措置期間
2023年5月12日から2023年11月11日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
水道機工(株)は、令和5年2月10日、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止45日間)を受けた。 また同日、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止22日間)を受けた。 さらに同日、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたことが、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(指示)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5010901005975

公表された事案の概要

水道機工(株)は、令和5年2月10日、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止45日間)を受けた。 また同日、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止22日間)を受けた。 さらに同日、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたことが、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(指示)を受けた。

公式資料

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