期間終了指名停止

水道機工株式会社

北海道防衛局による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
北海道防衛局
公表データソース
北海道防衛局 指名停止情報(監査済み履歴)
措置日
2023年6月15日
措置期間
2023年6月15日から2023年10月14日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
当該有資格者は、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共工事の発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、令和5年2月10日、国土交通省関東地方整備局長から監督処分(営業停止45日間)を受けた。また、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、同日、同局長から監督処分(指示処分)を受けた。措置要件期間工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領付表第2第13号上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第13号(建設業法違反行為)に該当すると認められるため。指名停止措置の概要指名停止措置業者名水道機工株式会社業者の住所東京都世田谷区桜丘5-48-16指名停止措置期間指名停止措置の範囲北海道防衛局管轄区域(帯広防衛支局の管轄区域を除く。)事実概要令和5年6月15日から令和5年10月14日まで(4か月)対象区域内において建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。当該認定をした日から--1of1--
根拠規程
当該有資格者は、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共工事の発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法
対象法人所在地
東京都世田谷区桜丘5-48-16
法人番号
5010901005975

公表された事案の概要

令和5年6月15日から令和5年10月14日まで(4か月)対象区域内において建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。当該認定をした日から--1of1--

公式資料

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