construction_business
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(特-1)第004311号
- 所管・区域
- 関東地方整備局
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 ①全国における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 ②茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における機械器具設置工事業及び水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 (注3)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 1①について 令和5年2月25日から令和5年4月10日までの45日間 1②について 令和5年4月11日から令和5年5月2日までの22日間