建設業停止期間終了

水道機工株式会社

関東地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
関東地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年2月10日
効力期間
2023年2月25日〜2023年4月10日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 ①全国における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 ②茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における機械器具設置工事業及び水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 (注3)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 1①について 令和5年2月25日から令和5年4月10日までの45日間 1②について 令和5年4月11日から令和5年5月2日までの22日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年2月10日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5010901005975

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣(特-1)第004311号
所管・区域
関東地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 ①全国における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 ②茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における機械器具設置工事業及び水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 (注3)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 1①について 令和5年2月25日から令和5年4月10日までの45日間 1②について 令和5年4月11日から令和5年5月2日までの22日間

公表内容

水道機工株式会社は、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
水道機工株式会社は、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。