Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

397 件の公式記録

公的活動2024年4月1日

消費者支援ネット北海道と株式会社ハイチエイジェントとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ハイチエイジェント

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、株式会社ハイチエイジェント(以下「ハイチエイジェント」という。)に対し、同社が使用する建物及び駐車場賃貸借契約の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の使用中止又は変更を求めた事案である。ア 本件条項【建物賃貸借契約】1 家賃・共益費・駐車料及びその他これに準ずる費用について、契約終了日(解約の場合を含む)の属する月においては、日割計算は行わないものとする旨の契約条項2 「賃借人又は連帯保証人が死亡し又は禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けたとき、若しくは賃貸住宅内の家財道具等の差押さえがあったとき、若しくは破産の申立てがあったとき」は、賃借人が直ちに賃貸人に通知しなければならないとする条項3 賃貸人は、賃借人の行為が契約書に定める事項に該当するときは、催告その他法定の手続によらないで本契約を解除することができるとする条項のうち、以下の条項 (1) 賃貸住宅の入居申込書等に虚偽の事項を記載し、その他不正な手段により賃貸住宅へ入居したとき。 (2) 家賃等を10日以上滞納したとき。 (3) 家賃等の支払いをしばしば遅延することにより、その支払能力がないと賃貸人が認め、かつその遅延が本契約における賃貸人・賃借人間の信頼関係を害するものであると賃貸人が認めたとき。 (4) 契約書上に賃借人が直ちに通知する義務が定められている事項につき、賃貸人に対する通知を怠ったとき。 (5) 賃貸人の承諾を得ないで契約書上に賃借人が貨貸人の承諾を得る義務が定められている事項に該当する行為を行ったとき。 (6) 賃貸住宅を賃借人の責に帰すべき事由により汚損・破損又は減失して、財産上の価値を著しく減少させたとき。 (7) 用法遵守義務違反・善管注意義務違反、管理規約等の遵守義務違反、転貸・譲渡禁止違反があったとき。 (8) 賃借人が1ヶ月以上行方不明となり用法遵守義務及び善管注意義務が果たせないとき。 (9) 共同生活の秩序を著しく乱す行為があったとき。4 退去(引越し)に伴う電気・ガス・水道・灯油代等の代金清算手続を完了しなければ明渡したとは認めない旨の条項5 賃借人が明渡しに際し、賃貸住宅又は敷地に残置した物品については、所有権を放棄したものとみなし、賃貸人が任意に処分することができるとする条項6 賃借人が、明渡しに際して、賃貸人・賃借人間で合意したものを除き、賃貸人に対して名目の如何を問わず立退料等の金銭の請求をできないとする条項7 賃借人が1ヶ月以上行方不明となり、賃貸物件を善良な管理者の注意をもって保全し、使用することができないとき、賃貸人が連帯保証人又は適当な第三者の立会の上、賃借人の家財等を整理し、任意の場所に保管し、その後1ヶ月を経過しても引き取りなき場合は賃借人の債務に充当することができるとする条項8 賃借人が代理人をもって契約を締結した場合に、代理人の行為一切について賃借人がその責を負うものとする条項【駐車場賃貸借契約】9 契約の開始月及び終了月が月の途中である場合でも賃料の日割計算をしないとする条項10 賃貸人が、駐車場の保守・管理・運営上または建物の保守・管理・運営上必要と認めた場合に駐車場の使用を禁止し、または使用時間帯の制限をすることができるとする条項11 賃貸人が必要と認める修理・変更・改造または保守作業等を実施した場合、賃借人が不便・損害を被ることがあっても、賃貸人はその責を負わないとする条項12 駐車中の自動車の保管に関してあらゆる事故について賃貸人は一切の賠償の責を負わないとする条項13 賃貸人は、契約書に定める事項に該当するときは、催告その他法定の手続によらないで本契約を解除することができるとする条項14 賃貸借契約終了時に駐車場内に残置された賃借人の所有物があるときは、賃借人がその時点でこれを放棄したものとみなし、賃貸人は撤去・処分に要した費用を賃借人に請求できるとする条項15 賃貸人が不適当と認めたときは、賃貸人が相当と認める連帯保証人を賃借人が立てなければならない義務を定める旨の条項イ 理由【建物賃貸借契約】1 上記1の条項は、賃料等の日割計算を定めた民法第89条第2項の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があること及び賃貸借契約書の書式が不動文字であり交渉が予定されていないことから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。2 上記2の条項に定めるような義務は法令上ないことから、上記2の条項は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、プライバシーにかかわる情報の提供を合理的理由なく強制するものであること、賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があること及び賃貸借契約書の書式が不動文字であり交渉が予定されていないことから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。3 上記3(1)、(2)及び(4)から(9)の条項は、当事者相互の信頼関係の破壊が認められない場合であっても、賃貸人の無催告解除を認めるものであるから、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、解除によって賃借人は生活の基盤を失うおそれがあること及び賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 また、上記3(3)の条項は、客観的に解除事由等の有無について裁判所での判断を受ける賃借人の権利を制限するものであるから、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、解除によって賃借人は生活の基盤を失うおそれがあること及び賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。4 上記4の条項は、賃貸借契約上の義務とは無関係の義務の不履行を理由に明渡しがあったことを認めないものであるから、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重するものであり、かつ、消費者には遅延損害金の負担が生じること及び賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。5 上記5の条項は、自力救済を禁止する民事法の一般原理に反するものであるから、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、契約締結時には、賃借人が被る経済的不利益の金額を予期することができないこと及び賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。6 上記6の条項は、賃貸人の故意又は過失を問わず、賃貸人の債務不履行及び不法行為責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。 また、上記6の条項は、賃借人の必要費及び有益費償還請求権を含むあらゆる権利を放棄させるものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、契約締結時には、賃借人が被る経済的不利益の金額を予期することができないこと及び賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条にも該当し無効である。7 上記7の条項は、自力救済を禁止する民事法の一般原理に反するものであるから、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、賃借人には異議を申し立てる機会がなく、緊急やむを得ない事情に限定もされていないことから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。8 上記8の条項は、代理人の無権代理行為は、本人が追認しない限り本人に効果帰属しないことを定めた民法第113条第1項の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。【駐車場賃貸借契約】9 上記9の条項は、上記1の条項と同趣旨の理由から、法第10条に該当し無効である。10 上記10の条項は、客観的に駐車場使用の可否について裁判所での判断を受ける賃借人の権利を制限するものであるから、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、駐車場の使用の可否等は消費者の生活に影響を与える重要な事項であること及び賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。11 上記11の条項は、客観的に修理・変更・改造または保守作業等の必要性について裁判所での判断を受ける賃借人の権利を制限するものであるから、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 また、上記11及び12の条項は、賃貸人の故意又は過失を問わず、賃貸人の債務不履行及び不法行為責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号にも該当し無効である。12 上記13の条項は、上記3の条項と同趣旨の理由から、法第10条に該当し無効である。13 上記14の条項は、上記5の条項と同趣旨の理由から、法第10条に該当し無効である。14 上記15の条項は、賃貸人が、賃借人の義務の内容を一方的に決定する権限を付与する条項であり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重するものであり、かつ、賃借人は事業者の一方的判断により契約を解除されるおそれがあること及び賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネット北海道は、令和5年11月7日、ハイチエイジェントに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年4月1日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年3月29日

消費者ネットおかやまと株式会社エディオンとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社エディオン

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、株式会社エディオン(以下「エディオン」という。)に対し、以下のとおり、同社が運営する通販サイトのエディオンネットショップご利用規約における各条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の修正を求めた事案である。(本件条項)第3条 (本サイトの利用) 5. 20歳未満の利用者は、法定代理人の同意がなければ本サイトのサービスを利用することはできません。第17条 (ご注文のお断りと売買契約の解除) (11) 法定代理人の同意が無い20歳未満の利用者のご注文と当社が判断した場合第18条 (販売条件) 6. 本サイトでのご注文は原則として20歳以上の利用者を対象としております。20歳未満の利用者のご注文は法定代理人の同意が必要です。(理由) 現行民法において、成年年齢は20歳から18歳へと引き下げられており(民法第4条)、18歳以上20歳未満の者の法律行為は法定代理人の同意を得る必要が無いところ(民法第5条第1項)、本件条項は未成年に該当しない消費者に対して法定代理人の同意を要求している点で、消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネットおかやまは、令和6年1月11日、エディオンに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年3月29日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年3月26日

消費者市民ネットとうほくと株式会社小学館との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社小学館

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社小学館(以下「小学館」という。)に対し、小学館がWEBサイト及びアプリとしてコミック等を提供するデジタル上の漫画サービス「サンデーうぇぶり」の利用規約(以下「本件利用規約」という。)における以下の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の削除又は改定を求めた事案である。ア サービスの禁止事項や利用制限等につき小学館に広範な裁量を与える条項 本件利用規約第11条第1項の最終項は、「前各号に定めるほか、当社が不適切と判断する行為」(同項最終号)を禁止し、同項に違反した場合には、同条第2項によりサービスの停止やアカウントの削除を含む重い処分を定めている。また、本件利用規約第12条も、「その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合」に、事前の通知なくサービスの全部若しくは一部の利用制限又は登録抹消をすると定められている。サービスの停止やアカウントの削除は、実質的に契約の解除と理解することができるところ、これらの条項は、消費者に債務不履行がなくても、債務不履行のおそれがあれば小学館の判断で解除をすることができるというものにほかならず、法が定める契約解除の規定よりも解除の要件を緩和するとともに、サービスの停止・登録抹消など消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条により無効である。イ 一方的変更条項 本件利用規約第3条第1項は、「当社が必要と判断する場合、事前に利用者に通知することなく、いつでも本規約を変更できるものとします。」とし、小学館が、一方的に利用規約を変更できると規定する。本件利用規約は、定型約款(民法第548条の2第1項)に該当するものと考えられるところ、民法では、利用規約の一方的変更については、民法第548条の4に定める要件を満たす場合にしか効力を生じないものとされ、特に利用者の一般の利益に適合する場合以外には厳格な要件が定められている。本件利用規約第3条は、民法第548条の4第1項第2号が定める「契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」との要件を満たしておらず、消費者の利益を一方的に害するものと評価できるものであり、法第10条により無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者市民ネットとうほくは、令和4年3月29日、小学館に対する申入れを開始し、さらに令和5年9月19日、独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会に対して和解の仲介を申請したところ、申請の趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年3月26日、上記申請を取り下げ、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年3月25日

消費者被害防止ネットワーク東海と薬師寺との間の裁判上の和解について

薬師寺

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「原告」という。)が、薬師寺(以下「被告」という。)に対し、被告が一畑山薬師寺における永代供養に関する契約を消費者と締結する際に用いる「永代供養の御案内」と題する書面に記載された以下の契約条項(以下「本件条項」という。)は、納骨前の解除の場合であっても、被告が契約日からの経過日数に応じた返金率でしか返金しない点で、平均的な損害の額を超えるものであるから、消費者契約法第9条第1号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し、平均的な損害の額を超える部分について無効であるとして、①本件条項を含む意思表示を行わないこと、②本件条項が記載された書面を破棄すること及び③被告の職員らに対し、これらを指示することを求めた事案である(令和3年7月15日付けで名古屋地方裁判所に対して訴訟を提起)。(本件条項) 申込者は、法定解除権の行使その他法律に定める事由に基づき契約を解消した場合、当山に対し、次のとおり、契約日からの経過日数に応じて、お布施(志納金)の返金を求めることができる。但し、当山の責に帰すべき事由に基づき契約を解消した場合(当山の債務不履行等)、申込者は、お布施(志納金)の全額の返金を求めることができる。 契約日からの経過日数 返金額 当日 納付額の9割に相当する額 8日以内 納付額の7割に相当する額 半年以内 納付額の5割に相当する額 1年以内 納付額の1割に相当する額 (※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和6年3月25日、原告と被告との間で、別添和解条項のとおり本件条項の内容を改めること等を内容とする裁判上の和解が成立した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年3月19日

消費者支援ネットワークいしかわと株式会社福邦銀行との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社福邦銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社福邦銀行(以下「福邦銀行」という。)に対し、同行の総合口座取引規定(以下「本件規定」という。)第9条第1項第2号(以下「本件条項」という。)が、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項) 9.(即時支払)(1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。① [略]② 相続の開始があったとき③・④ [略](理由) 本件規定第6条は、定期預金を担保とした当座貸越(預金者が福邦銀行から金銭を借り受けることができる旨)を規定している。 本件条項は、相続の開始のみを理由として預金者の相続人が期限の利益を失う旨を規定しているところ、民法第896条本文は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めており、また、同法第137条は、相続の開始を期限の利益喪失事由として定めていないから、本件条項は同法の適用による場合に比して、消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重するものである。 そして、本件条項が適用された場合、期限の利益を失った相続人は、定期預金を解約して、相続債務を一括返済する義務を負うとともに、債務不履行に対する損害金として年14%の割合による損害金を支払う義務を負うこととなるため(本件規定第8条第3項)、相続人は、自らの意思にかかわりなく定期預金契約を解約され、その上、高率の損害金を支払うことになるという財産上の不利益を被る。他方、福邦銀行は、定期預金を担保としていることから、回収不能リスクを負わない。以上からすれば、相続の開始という事由のみで期限の利益を一律に失わせ、直ちに債務の履行を求めることを可能とする本件条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネットワークいしかわは、令和5年9月7日、福邦銀行に対する申入れを開始し、同行により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年3月19日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年3月19日

消費者支援ネットワークいしかわと株式会社福井銀行との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社福井銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社福井銀行(以下「福井銀行」という。)に対し、同行の総合口座取引規定(以下「本件規定」という。)第10条第1項第2号(以下「本件条項」という。)が、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項) 10.(即時支払)(1)次の各号の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。① [略]② 相続の開始があったとき③~⑤ [略](理由) 本件規定第7条は、定期預金を担保とした当座貸越(預金者が福井銀行から金銭を借り受けることができる旨)を規定している。 本件条項は、相続の開始のみを理由として預金者の相続人が期限の利益を失う旨を規定しているところ、民法第896条本文は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めており、また、同法第137条は、相続の開始を期限の利益喪失事由として定めていないから、本件条項は同法の適用による場合に比して、消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重するものである。 そして、本件条項が適用された場合、期限の利益を失った相続人は、定期預金を解約して、相続債務を一括返済する義務を負うとともに、債務不履行に対する損害金として年14%の割合による損害金を支払う義務を負うこととなるため(本件規定第9条第2項)、相続人は、自らの意思にかかわりなく定期預金契約を解約され、その上、高率の損害金を支払うことになるという財産上の不利益を被る。他方、福井銀行は、定期預金を担保としていることから、回収不能リスクを負わない。以上からすれば、相続の開始という事由のみで期限の利益を一律に失わせ、直ちに債務の履行を求めることを可能とする本件条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネットワークいしかわは、令和5年9月7日、福井銀行に対する申入れを開始し、同行により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年3月19日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年3月13日

消費者ネットおかやまと健康美人研究所株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

健康美人研究所株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、健康美人研究所株式会社(以下「健康美人研究所」という。)に対し、健康美人研究所が運営するホームページの広告における表示(以下「本件表示」という。)について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第1号又は第2号(※1)に定める表示、消費者契約法第4条第1項第1号及び第2項(※2)並びに特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第58条の19(※3)に該当するものとして、下記のとおり当該表示による広告を行わないよう求めた事案である。(本件表示)1 健康美人研究所が自ら設定した通常価格を希望小売価格として比較対照価格に用いる表示2 定期購入契約について、お届け日の2週間前までに電話で連絡することでいつでも解約できる旨の表示3 初回の商品の解約ができる旨の表示や定期購入ではないかのような表示(理由)1 上記1の表示は、根拠なく任意に設定した通常価格を比較対照価格として用いており、商品の価格について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示であり、不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあるものであり、景品表示法第30条第1項第2号の有利誤認表示に該当する。2 上記2の表示は、実際は、消費者が解約のために電話をかけても電話がつながらず、いつでも健康美人研究所に対し解約の意思表示ができる状況ではないにもかかわらず、契約解除に関する事項という重要事項について、事実と異なることを告げており、消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしていることになり、消費者契約法第4条第1項第1号に該当する。 また、健康美人研究所が契約の締結について勧誘するに際し、消費者に対して、契約解除に関する事項という重要事項について、お届け日の2週間前であればいつでも解約できるという消費者の利益になる旨を告げ、かつ、この重要事項について実際は電話がつながらないため、いつでも解約の意思表示ができる状況ではないという消費者の不利益になる事実を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、消費者が当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしていることになり、消費者契約法第4条第2項に該当する。 加えて、上記2の表示は、役務の品質、規格、その他の内容について、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であることを示すものであり、不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものといえ、また、契約の解約という取引条件において、実際は、電話がつながらず、いつでも解約できる状態ではないにもかかわらず、いつでも解約できる旨の表示を行い、役務の対価その他の取引条件を実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示であり、不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあるものであり、景品表示法第30条第1項第1号の優良誤認表示及び第2号の有利誤認表示に該当する。3 上記3の表示は、実際には初回の商品の解約は不可であるにもかかわらず、初回の商品の解約が可能であるかのような表示及び実際は定期購入であるにもかかわらず、定期購入ではないかのような表示をしているものであり、契約の解除に関する事項及びその他の販売条件について、著しく事実と相違する表示であり、特定商取引法第58条の19に違反する。 (※1)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 2・3 [略] (※2)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 [略]2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。3~6 [略] (※3)特定商取引法(通信販売に係る差止請求権)第五十八条の十九 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするに際し、不特定かつ多数の者に対して当該商品の性能若しくは当該権利若しくは当該役務の内容又は当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回若しくは解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネットおかやまは、令和3年6月10日、健康美人研究所に対する申入れを開始し、健康美人研究所により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年3月13日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年2月14日

消費者支援ネット北海道と株式会社FLLWとの間の訴訟に関する判決について

株式会社FLLW

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「原告」という。)が、火災保険請求サポート業務等を業とする株式会社FLLW(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定多数の者に対し火災保険請求サポート業務委託契約の締結につき勧誘するに際し、「無料調査0円」と、火災・地震保険金の申請のために被告が調査を行うにあたり、消贄者が支払うべき費用がない旨記載したチラシを配布することは、契約書締結後から保険会社へ事故申請書前までの解約手数料が10万円(税別)である旨定める契約条項(以下「本件条項」という。)に照らして、消費者契約法(以下「法」という。)第4条第1項第1号(※)に該当するとともに、本件条項は、被告による調査開始前であっても解約手数料を定めており、被告に生ずべき平均的損害を上回る違約金を定めるものであり、法第9条第1項第1号に違反すると主張して、①被告が消費者に対し、上記契約の締結を勧誘するに際し、「無料調査0円」など、火災・地震保険金の申請のために被告が調査を行うにあたり、消費者が支払うべき費用がないと誤認させる内容を告げることの差止め、②上記①の内容を記載した書面の廃棄、③被告が消費者との間で上記契約を締結する際に本件条項を内容とする意思表示をすることの差止め、④本件条項が記載された契約書書式の廃棄等を求めた事案である(令和5年11月6日付けで札幌地方裁判所に対して訴訟を提起)。(本件条項) 解約に関しては、見積書作成・図面作成等の申請に係る書類作成費用として解約時期に応じて解約手数料がかかります。 契約書締結後一保険会社へ事故申請書類送付前 10万円(税別)(※)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 [略]2~6 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略](注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:札幌地方裁判所は、令和6年1月26日、被告が口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないことから、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなし、原告の請求を認容した(本判決は既に確定している)。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年2月5日

埼玉消費者被害をなくす会と「暮らしのホームズ」、「貴和設備」こと椎名貴彦氏との間の裁判上の和解について

「暮らしのホームズ」、「貴和設備」こと椎名貴彦氏

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「原告」という。)が、「暮らしのホームズ」、「貴和設備」こと椎名貴彦氏(以下「被告」という。)に対し、被告の運営するウェブサイトの下記の各表示は、一般消費者に対し、あたかも被告の提供する水回りトラブルに関する修繕等の役務を、350円(税込)を大きく上回ることがない金額で受けることができるかのように示すものであるにもかかわらず、実際には、被告の行う作業の種類によっては数万円から数十万円の料金が請求されることもあることから、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、当該表示を行わないことを求めた事案である(令和5年3月10日付けでさいたま地方裁判所に対して訴訟を提起)。第1 「基本料金350円税込~」という表示第2 「基本料金350円税込~」等と、実際の価格と比べて著しく低額な価格を表示し、対象となる役務を実際の価格を著しく下回る価格で受けられるかのように示す表示(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和6年2月5日、原告と被告との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年1月26日

大分県消費者問題ネットワークと岡の里名水マラソン大会実行委員会との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

岡の里名水マラソン大会実行委員会

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク(以下「大分県消費者問題ネットワーク」という。)が、岡の里名水マラソン大会実行委員会に対し、第34回岡の里名水マラソン大会の大会要項の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号、第2号及び第3号並びに第10条(※)により無効であるとして本件条項の変更を求めた事案である。(本件条項)ア 注意事項① 競技中の事故については、主催者で応急処置は行いますが、主催者に重過失がある場合を除きそれ以外の責任を負いません。(主催者で保険に加入しますが、競技中の事故等については、その保険の適用範囲とします)イ 参加規約(5) 大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。ウ 参加規約(6) 私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。エ 注意事項③ 貴重品や手荷物等の管理は各自の責任とし、主催者は一切責任を負いません。また、駐車場での事故や盗難等についても、責任を負いかねます。オ 注意事項5及び参加規約(1) 過剰入金・重複入金の返金はいたしません。(理由) 本件条項のうち、注意事項①は、主催者に重過失が認められる場合でも、主催者の責任の範囲を保険の適用範囲に限定するものであって、法第8条第1項第2号により無効である。 本件条項のうち、参加規約(5)及び(6)は、主催者の債務不履行責任及び不法行為責任に基づいて発生した競技中の事故等の場合でも、主催者の責任を全て免除するものであって、法第8条第1項第1号及び第3号により無効である。 本件条項のうち、注意事項③及び参加規約(6)は、主催者の債務不履行責任及び不法行為責任に基づいて発生した紛失の場合でも、主催者の責任を全て免除するものであって、法第8条第1項第1号及び第3号により無効である。 本件条項のうち、注意事項5及び参加規約(1)は、民法第703条(不当利得の返還義務)が適用される場合に比して消費者の権利を制限するものであって、かつ、一律に超過分の返還義務を否定すべき合理的理由はないことから、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条により無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2・3 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:大分県消費者問題ネットワークは、令和5年10月27日、岡の里名水マラソン大会実行委員会に対する申入れを開始し、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年1月26日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年1月24日

消費者機構日本とクローバー・ジャパン株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

クローバー・ジャパン株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、クローバー・ジャパン株式会社(以下「クローバー・ジャパン」という。)に対し、同社が提供する洗濯代行サービスの利用規約の一部条項(以下「本件条項」という。)が、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除を求めた事案である。(本件条項)・WASH&FOLDでは、縮みや色落ち、破損、紛失等に関する一切の弁償や返金等はいたしません。(利用規約第6条[洗濯代行]の7 7項)・上記内容に関する一切の補償・返金等は致しておりません。(利用規約第6条[クリーニング/スニーカーウォッシュ]7項)(理由) 本件条項は、洗濯代行によって発生した損害について、クローバー・ジャパンの故意若しくは過失又は帰責事由の有無を問わず一切責任を負わないものとし、クローバー・ジャパンの責任につき全部免責を定めるものであるから、法第8条第1項第1号及び第3号に規定する事業者の損害賠償責任を免除する条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2 [略](注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者機構日本は、令和5年4月19日、クローバー・ジャパンに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年1月24日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年1月23日

消費者被害防止ネットワーク東海と一般社団法人日本自動車連盟との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

一般社団法人日本自動車連盟

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、一般社団法人日本自動車連盟(以下「日本自動車連盟」という。)に対し、同法人の会員規則における以下の各条項について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号、第8条の3並びに第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は変更を求めた事案である。 ア 免責条項 事業者に故意又は重大な過失がない限り、事業者の債務不履行又は不法行為により生じた責任を全部免除する条項は、軽過失の場合の全部免責条項であり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。 また、事業者が負担する損害賠償額の上限を、事業者に故意または重大な過失がない限り、会費の1年分相当額とする条項は、ロードサービスによって生じる車両の損傷及び人身事故による損害額に比べ、事業者が負担する損害賠償額が著しく少額となり、消費者の権利を制限する条項であり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し、無効である。 イ 後見開始の審判等による解除権付与条項 消費者が後見開始又は補佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったことのみを理由として、事業者に対し解除権を付与する条項は、法第8条の3に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2 [略](事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)第八条の三 事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和3年12月21日、日本自動車連盟に対する申入れを開始し、同法人により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年1月23日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年1月23日

消費者被害防止ネットワーク東海とRIZAP株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

RIZAP株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、RIZAP株式会社(以下「RIZAP」という。)に対し、RIZAPが運営する「chocoZAP」の利用規約の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号、第9条第1項第1号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の削除又は修正を求めた事案である。ア 本件条項 1 支払処理が完了した利用料は、理由を問わず返還しないとする旨の契約条項 2 気象・災害等によりRIZAPが営業困難又は不可能と判断したとき、法令の制定、改廃等その他やむを得ない事由が発生したとき、RIZAPの判断によりサービスが停止、拡充又は縮小したとき等の理由により、RIZAPは本サービスの全部又は一部を変更することができ、これに対して会員は利用料の減額又は返金を求めることはできないとする旨の契約条項 3 本サービスの利用に当たって発生した紛失、盗難、傷害その他の事故について、RIZAPは、故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないとする旨の契約条項 4 会員との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする旨の契約条項 5 休会手続について、専用アプリにおいて、各月10日までに手続を行った場合は、翌月以降休会でき、各月11日以降に手続を行った場合は、翌々月以降休会できるとし、プラン契約月と翌月分まで既に決済が完了している場合は、最短で翌々月から休会となる旨の契約条項 6 退会手続について、専用アプリにおいて、各月10日までに手続を行った場合は、当月の末日をもって退会となるとし、各月11日以降に手続を行った場合は、翌月の末日をもって退会となる旨の契約条項 7 年間プラン会員について、割引を前提とした年額プランのため、契約期間中の退会による返金は一切行わないものとする旨の契約条項 8 カラオケサービス、ピラティス、セルフエステ等において、サービスの利用に当たって発生した事故やトラブルについて、故意による場合を除き、RIZAPは一切の責任を負わないとする旨の契約条項 9 セルフネイル、セルフホワイトニング及びランドリーサービスにおいて、サービスの利用に当たって発生した事故やトラブルについて、RIZAPは一切責任を負わないとする旨の契約条項イ 理由 1 上記1の条項は、支払処理が完了した利用料について、理由を問わず返還しないこととしているが、RIZAPの責めに帰すべき事由により会員が退会せざるを得なくなる場合、法定の無効、取消し又は解除の事由がある場合及び店舗の廃止・移転・休業・利用制限などの場合であっても既払いの会費を返金しないのであれば、消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 2 上記2の条項は、自然災害や法令の制定などRIZAP及び会員双方の責めに帰することのできない事由によって、RIZAPが債務を履行できなくなった場合も返金をしないとしており、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる旨を定める民法第536条第1項の適用による場合に比して消費者の権利を一方的に制限するものであり、かつ、自然災害などによりサービスの提供ができない場合におけるRIZAPの損害も観念できず、合理的な理由もないことから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 3 上記3の条項は、RIZAPに過失又は信義則上これと同視すべき事由といった帰責事由がある場合にも、RIZAPの債務不履行及び不法行為責任を全て免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。 4 上記4の条項は、地方在住の会員が訴訟を行う場合、東京に行く必要を生じさせるものであり、RIZAPは全国の会員を相手に役務を提供しており、全国で紛争が発生する可能性があるところ、RIZAPが得る利益に比して会員の被る不利益は多大なものになるため、消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 5 上記5の条項は、会員による休会の意思表示の受付期間を毎月10日までと限定し、毎月11日以降の休会の意思表示の効力発生時期を翌月末へ先延ばしするものであり、合理的な理由なく、会員による休会の意思表示の効力発生時期を翌月末に遅らせ、消費者の契約解除権を制限するものである。また、RIZAPは会員の入退館をアプリで管理しており、休会の意思表示の効力発生時期を当該意思表示のあった月の末日として管理することも容易と考えられ、さらに、休会の理由や意思表示の後の利用の有無を問わず、一律に翌月分の月会費の支払義務を負わせ、不合理に消費者の義務を加重しており、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するとともに義務を加重するものであり、法第10条に該当し無効である。 6 上記6の条項は、会員による退会の意思表示の受付期間を毎月10日までと限定し、毎月11日以降の退会の意思表示の効力発生時期を翌月末へ先延ばしするものであり、解除に伴う損害賠償の予定を定めた条項に該当し、かつ、会員に施設利用その他のサービス享受はなく、RIZAPに発生する損害は考え難いことから、平均的な損害の額を超える部分について、法第9条第1項第1号に該当し無効である。また、合理的な理由なく、会員による退会の意思表示の効力発生時期を翌月末に遅らせ、消費者の契約解除権を制限し、かつ、RIZAPは会員の入退館をアプリで管理しており、退会の意思表示の効力発生時期を当該意思表示のあった月の末日として管理することも容易と考えられ、本条項は、退会の理由や意思表示の後の利用の有無を問わず、一律に翌月分の月会費の支払義務を負わせ、不合理に消費者の義務を加重しており、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するとともに義務を加重するものであり、法第10条に該当し無効である。 7 上記7の条項は、会員が入会後すぐに退会などをした場合にRIZAPに生ずる損害は想定できないにもかかわらず、解除の事由や時期等を限定する文言を定めず、一律に返金しないものとしており、平均的損害を超える違約金等を定めるものに該当し、平均的な損害の額を超える部分について、法第9条第1項第1号に該当し無効である。 8 上記8の条項は、RIZAPに過失がある場合であっても、RIZAPの債務不履行及び不法行為責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。 9 上記9の条項は、会員に、自身の行為の結果について一切の責任及び生じた損害を負担させ、RIZAPに債務不履行や不法行為がある場合においても、会員に生じた損害を賠償する責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2・3 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和6年1月23日、RIZAPに対する申入れを開始し、RIZAPにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年7月23日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年1月23日

消費者被害防止ネットワーク東海とアネシス美容クリニックとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

アネシス美容クリニック

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、アネシス美容クリニックに対し、同院が発行する「お見積書」及び「手術予約のキャンセルについて」と題する書面中のキャンセル料について定めた下記条項が、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号(※)に該当し無効であるとして上記条項の改訂を求めた事案である。・お見積書※万が一、お客様自身の都合により手術日をキャンセルや延期されますと、キャンセル料が発生してしまいます。身内の不幸や、本人の病気、交通事故などのいかなる事情においてもキャンセル料は発生致します。キャンセル料の金額は予約金100%となります。・「手術予約のキャンセルについて」と題する書面手術日の決定以降に手術のキャンセルや手術内容の変更、手術内容のキャンセル、または手術日程を延期されますとキャンセル料が発生致します。キャンセル料の金額については手術代金全額となりますので何卒ご了承願います。(理由) 上記のキャンセル料は、契約解除に伴う損害賠償の額の予定又は違約金を定めるものと解されるところ、解除の事由や時期を問わず、予約金又は手術代金全額のキャンセル料が発生する旨記載されており、キャンセル等の事由や時期によっては、キャンセル料の定めが同院に生ずべき平均的損害を超えるものであり、平均的損害の額を超える部分については、法第9条第1項第1号に該当し無効である。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略]注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和5年9月26日、アネシス美容クリニックに対する申入れを開始し、同社により、本件表示の削除がなされたことを確認したものとして、令和6年1月23日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年1月11日

消費者ネットおかやまとADW株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

ADW株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、ADW株式会社(以下「ADW」という。)に対し、①同社のウェブサイト上の不用品の回収又は粗大ごみの処分にかかる役務提供(以下、「本件役務」という。)の料金について、「定額パック」、「定額プラン」又は「追加料金なし」など、本件役務が事前に表示された定額で提供されるものである旨の印象を消費者に与える表示(以下「本件表示」という。)が、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第2号※1の有利誤認表示に該当するとして、当該表示の削除を求め、②消費者に対して本件役務の料金の見積もり金額を提示する前に作業を開始する行為が、消費者契約法第4条第3項第7号※2に該当するとして、ADWの従業員(以下「従業員」という。)及びその受託者に対し、当該行為を行わないよう通知することを求め、さらに③消費者との間で本件役務にかかる契約を締結する際、契約を締結させ、又は申し込みの撤回若しくは解除を妨げるため、見積り料やキャンセル料、違約金の名目で金銭の支払いを求めるなど、消費者を威迫して困惑させる行為が、消費者契約法第4条第3項第8号及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第58条の18第1項第3号※3に該当するとして、従業員及びその受託者に対し、当該行為を行わないよう通知することを求めた事案である。(理由)ア 上記①について 本件表示は、目安として表示された容量以内の不用品であれば、表示された金額で本件サービスを受けることができるとの印象を消費者に与えるものである。 しかし他方で、本件役務の料金は、従業員ないし受託者が消費者宅を訪問した際に現地で見積もりを行う方法により決定されており、その際、決定された金額の内訳が説明されないことに加えて、ウェブサイト上に表示されている「定額パック」の内容に比して、高額な金額を提示されていたことからすれば、本件表示は、「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの…よりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示」(景品表示法第30条第1項第2号)に該当する。イ 上記②について 従業員ないし受託者が本件役務を提供するにあたって行う、見積金額の提示前に作業を開始する行為は、消費者が申込み又は承諾の意思表示をする前に、本件サービスの一部または全部を実施することにより、実施前の現状の回復を著しく困難にする行為(消費者契約法第4条第3項第7号)に該当する。ウ 上記③について 消費者が本件役務にかかる契約のキャンセルを申し出た際に従業員ないし受託者が、見積り料やキャンセル料、違約金の名目での金銭の支払いを求める行為は、見積もり等の作業が本件役務の提供に伴って当然に生じる準備行為であるにもかかわらず、当該事業活動が当該消費者の為に特に実施したものである旨及びそれにより生じた損失の補償を請求する旨を告げる行為(消費者契約法第4条第3項第8号)に該当する。 また、従業員ないし受託者が訪問販売の際に行う、消費者が契約の締結のキャンセルを申し出た場合の見積り料やキャンセル料、違約金の名目で金銭を請求する行為は、消費者に不安を生ぜしめて申込みの撤回ないし解約を行いにくくさせ、消費者の判断を惑わせるものであり、第58条の18第1項第3号が禁止する行為に該当する。(※1)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略](※2)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 1・2 [略]3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 七 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。 八 前号に掲げるもののほか、当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。(※3)特定商取引法(訪問販売に係る差止請求権)第五十八条の十八 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一・二 [略] 三 売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネットおかやまは、令和5年1月23日、ADWに対する申入れを開始し、同社により、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして令和6年1月11日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年12月22日

消費生活ネットワーク新潟と共栄タイヤサービス株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

共栄タイヤサービス株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費生活ネットワーク新潟(以下「消費生活ネットワーク新潟」という。)が、共栄タイヤサービス株式会社(以下「共栄タイヤサービス」という。)に対し、同社のレンタカーの利用規約・貸渡約款の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第2号、第9条第1号及び第10条(※)に該当し無効であるとして本件条項の削除又は変更を求めた事案である。ア レンタカーが使用できなかった場合の免責条項 レンタカーが使用できなかった場合に、共栄タイヤサービス株式会社に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権の行使を認めない旨の条項は、事業者の故意又は重過失による損害賠償責任を制限するものであり、法第8条第1項第2号に該当し無効である。イ 解約料条項 中途解約日時から当初の契約上の返還日時までの期間の長短を考慮せずに中途解約手数料を定める条項は、中途解約の時期によっては事業者の平均的な損害を超える額の中途解約手数料となり得るものであり、平均的な損害を超える部分については、法第9条第1号に該当し無効である。ウ 返還後の遺留品に関する免責条項 返還後の遺留品について、共栄タイヤサービス株式会社は責任を負わない旨を定める条項は、借受人及び共栄タイヤサービス株式会社が、レンタカー返還時に認識できていなかった遺留物について、借受人にあらかじめ包括的に動産の所有権を放棄させるに等しく、消費者の権利を制限し、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。エ 所定の場所以外に返還した場合の違約料条項 所定の場所以外に返還した場合の違約料を「必要となる回送のための費用の300%」と定める条項は、現実に被った損害を超える額を借受人に請求し得るものであり、民法第415条の適用に比して消費者の権利を制限する条項であり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 [略] 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三・四 [略]2 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費生活ネットワーク新潟は、令和4年8月26日、共栄タイヤサービスに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年12月22日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年12月22日

消費者支援群馬ひまわりの会とMiaMiaこと細谷亮太氏との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

MiaMiaこと細谷亮太氏

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会(以下「消費者支援群馬ひまわりの会」という。)が、MiaMiaこと細谷亮太氏(以下「細谷氏」という。)に対し、同人が使用しているパーソナルトレーニングジム契約の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)(※)第8条第1項第1号及び第3号、第9条第1号並びに第10条に該当し無効であるとして本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項) ア 不返金条項 ・契約期間中であっても原則払い戻しはしないものとする。 イ 免責条項(ア)変更前 ①トレーニング中に甲の不注意によって発生した事故及び怪我について、乙は一切責任を負わないものとする。 ②悪質な施術または明らかな過失がない限り、施術中における事故および怪我について、乙は一切責任を負わないものとする。(イ)変更後 ・当ジムでの指導及び施術中またはジム内の設備利用中に事故等が発生した場合、乙が甲に対し負う損害賠償額は10万円を上限とする。ただし、乙に故意または重過失がある場合は除く。また過失の有無については医師を原則とした第三者の診断に準ずるものとする。(理由) 本件条項のうち、上記アは、消費者の都合による退会である場合、返金を認めない旨を定めているところ、契約内容がパーソナルトレーニング指導等であり、将来の役務提供部分について、いまだ提供されていない以上、実際に損害が生じるとは考えられず、また、将来の役務提供がなくなることも織込み済みであることから、「平均的な損害」はないものと評価するのが相当であるため、法第9条第1号に該当し、その全部が無効である。また、パーソナルトレーニング契約は、法律行為でない事務を委託する準委任契約であり、準委任契約はいつでも解約可能であるのが原則であり(民法第651条第1項)、報酬請求も、既に履行した割合に応じて行うことができるにとどまるところ(民法第648条第3項)、上記アは、民法上の規定によるならば認められるべき権利を特段の理由なく一方的に制約するものであり、法第10条にも該当し、無効である。 本件条項のうち、上記イ(ア)①は、消費者に過失があれば、細谷氏の過失の有無にかかわらず、細谷氏が損害賠償責任を負わない旨を定めているものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。 本件条項のうち、上記イ(ア)②は、細谷氏に故意又は重過失がない場合に、消費者側に損害が生じたとき、細谷氏の損害賠償責任を全部免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。 本件条項のうち、上記イ(イ)は、施術等による事故によって損害が発生した場合、細谷氏が負う損害賠償額の上限を10万円とするものであり、10万円よりもはるかに高額な損害が発生した場合において、消費者が請求できる損害賠償額を著しく制限するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援群馬ひまわりの会は、令和4年12月8日、MiaMiaこと細谷亮太氏に対する申入れを開始し、同人により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年12月22日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年12月19日

消費者被害防止ネットワーク東海と有限会社ワンラブとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

有限会社ワンラブ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、有限会社ワンラブ(以下「ワンラブ」という。)に対し、同社の生体販売契約書等の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号、同項第3号、第8条の2及び第10条(※)により無効であるとして本件条項の使用差止等を求めた事案である。ア 免責条項及び解除権を放棄させる条項 生体販売契約後又は引渡後、消費者は、返品、交換及び一切の金銭請求ができないとする条項は、消費者のワンラブに対する債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を認めず、また、ワンラブの債務不履行による契約解除権の行使を認めない趣旨の条項であるから、法第8条第1項第1号、同項第3号及び第8条の2に該当し無効である。イ 契約不適合責任を制限する条項 民法上の契約不適合責任を、発覚から3日以内に連絡がなかった場合に制限する旨の条項は、民法第566条本文の適用に比して消費者の権利を制限する条項である。かつ、病気による死亡や先天性疾患の存在という事実は,獣医の検査・診断等により客観的に明らかな事実であり,発覚から3日間という極めて短期間に制限しなければならない合理的な理由は見いだせず,かつ,ペットの死亡や先天性疾患という消費者にとって極めて精神的負担の大きい出来事から短期間で事業者に連絡することを求めることは酷というべきであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2 [略](消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和2年6月16日、ワンラブに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年12月19日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年12月11日

ひょうご消費者ネットと株式会社アガルートとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社アガルート

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「ひょうご消費者ネット」という。)が、株式会社アガルート(以下「アガルート」という。)に対し、同社の運営するアガルートアカデミーの司法試験講座のホームページ広告における「令和4年合格者数636名!!」、「合格者占有率45.3%」との表示(以下「本件表示」という。)について、かかる合格者占有率は「過年度も含めた無料講座や模擬試験等の全ての講座受講生のうちの合格者/全合格者」という算定方法によって算出されており、分子の合格者の中には、過年度の受講生、無料講座や短期間の答案練習のための講座、短期間の試験直前対策のための講座を受講したにすぎない合格者など、アガルートアカデミーの司法試験対策講座を受講した成果とは認められない合格者が含まれているため、本件表示は、アガルートアカデミーの司法試験対策講座の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるものであり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第1号(※)所定の優良誤認表示に当たるとして、本件表示の削除を求めた事案である。(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 [略]2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:ひょうご消費者ネットは、令和5年3月27日、アガルートに対する申入れを開始し、同社により、本件表示の削除がなされたことを確認したものとして、同年12月11日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年11月9日

消費者市民サポートちばと株式会社ゼクシスとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ゼクシス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(以下「消費者市民サポートちば」という。)が、株式会社ゼクシス(以下「ゼクシス」という。)に対し、同社の運営するフィットネスクラブの会則における以下の各条項について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は変更を求めた事案である。ア 免責条項 事業者に故意又は重大な過失がある場合を含め、事業者の債務不履行又は不法行為により生じた責任を全部免除する条項は、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。イ 会員とビジター利用者の連帯責任条項 会員の同伴者であるビジター利用者が生じさせた損害について会員が連帯責任を負う条項は、過失責任の原則(民法第709条等)に反しており、また、連帯債務を負うのは、「債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するとき」に限られるから(民法第436条)、性質上可分な責任について当事者の意思表示を要せず連帯債務を負わせることは同条項にも反する。 したがって、上記条項は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に該当し無効である。ウ 会費の変更条項 事業者に会費の一方的かつ無制限の変更を認める条項は、会費という契約内容の本質部分に関して、一方的かつ無制限な変更を認めるものであり、契約の拘束力を認めた民法の基本原則に反することは明らかであるため、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に該当し無効である。エ 決定事項に関する条項 施設の利用禁止に関する決定及び入場禁止・除籍に関する決定について、会員等が不服申立てすることを一切認めない条項は、各決定に債務不履行又は不法行為が認められる場合に損害賠償責任を追及することを阻害するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。オ 退会方法の制限条項 退会方法を原則として会員本人(未成年の場合は保護者含む)の来所に限定した上、「やむを得ない理由」により来場が困難な場合にのみ、代理による退会の届出を認める条項は、解除の方法について何ら制限していない民法第540条に比して、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、かつ、本来、契約の解除は電話、郵送、FAX、Eメール等の方法でも認められるものであるから、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 [略]三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者市民サポートちばは、令和5年1月6日、ゼクシスに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年11月9日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

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