公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、株式会社エディオン(以下「エディオン」という。)に対し、以下のとおり、同社が運営する通販サイトのエディオンネットショップご利用規約における各条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の修正を求めた事案である。(本件条項)第3条 (本サイトの利用) 5. 20歳未満の利用者は、法定代理人の同意がなければ本サイトのサービスを利用することはできません。第17条 (ご注文のお断りと売買契約の解除) (11) 法定代理人の同意が無い20歳未満の利用者のご注文と当社が判断した場合第18条 (販売条件) 6. 本サイトでのご注文は原則として20歳以上の利用者を対象としております。20歳未満の利用者のご注文は法定代理人の同意が必要です。(理由) 現行民法において、成年年齢は20歳から18歳へと引き下げられており(民法第4条)、18歳以上20歳未満の者の法律行為は法定代理人の同意を得る必要が無いところ(民法第5条第1項)、本件条項は未成年に該当しない消費者に対して法定代理人の同意を要求している点で、消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネットおかやまは、令和6年1月11日、エディオンに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年3月29日、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2024年3月29日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録