公的活動2024年2月14日

消費者支援ネット北海道と株式会社FLLWとの間の訴訟に関する判決について

株式会社FLLW

消費者庁・公式記録ID case-963

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「原告」という。)が、火災保険請求サポート業務等を業とする株式会社FLLW(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定多数の者に対し火災保険請求サポート業務委託契約の締結につき勧誘するに際し、「無料調査0円」と、火災・地震保険金の申請のために被告が調査を行うにあたり、消贄者が支払うべき費用がない旨記載したチラシを配布することは、契約書締結後から保険会社へ事故申請書前までの解約手数料が10万円(税別)である旨定める契約条項(以下「本件条項」という。)に照らして、消費者契約法(以下「法」という。)第4条第1項第1号(※)に該当するとともに、本件条項は、被告による調査開始前であっても解約手数料を定めており、被告に生ずべき平均的損害を上回る違約金を定めるものであり、法第9条第1項第1号に違反すると主張して、①被告が消費者に対し、上記契約の締結を勧誘するに際し、「無料調査0円」など、火災・地震保険金の申請のために被告が調査を行うにあたり、消費者が支払うべき費用がないと誤認させる内容を告げることの差止め、②上記①の内容を記載した書面の廃棄、③被告が消費者との間で上記契約を締結する際に本件条項を内容とする意思表示をすることの差止め、④本件条項が記載された契約書書式の廃棄等を求めた事案である(令和5年11月6日付けで札幌地方裁判所に対して訴訟を提起)。(本件条項) 解約に関しては、見積書作成・図面作成等の申請に係る書類作成費用として解約時期に応じて解約手数料がかかります。 契約書締結後一保険会社へ事故申請書類送付前 10万円(税別)(※)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 [略]2~6 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略](注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:札幌地方裁判所は、令和6年1月26日、被告が口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないことから、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなし、原告の請求を認容した(本判決は既に確定している)。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2024年2月14日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録