公的活動2024年1月23日

消費者被害防止ネットワーク東海と一般社団法人日本自動車連盟との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

一般社団法人日本自動車連盟

消費者庁・公式記録ID case-854

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、一般社団法人日本自動車連盟(以下「日本自動車連盟」という。)に対し、同法人の会員規則における以下の各条項について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号、第8条の3並びに第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は変更を求めた事案である。 ア 免責条項 事業者に故意又は重大な過失がない限り、事業者の債務不履行又は不法行為により生じた責任を全部免除する条項は、軽過失の場合の全部免責条項であり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。 また、事業者が負担する損害賠償額の上限を、事業者に故意または重大な過失がない限り、会費の1年分相当額とする条項は、ロードサービスによって生じる車両の損傷及び人身事故による損害額に比べ、事業者が負担する損害賠償額が著しく少額となり、消費者の権利を制限する条項であり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し、無効である。 イ 後見開始の審判等による解除権付与条項 消費者が後見開始又は補佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったことのみを理由として、事業者に対し解除権を付与する条項は、法第8条の3に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2 [略](事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)第八条の三 事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和3年12月21日、日本自動車連盟に対する申入れを開始し、同法人により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年1月23日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2024年1月23日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録