公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「原告」という。)が、薬師寺(以下「被告」という。)に対し、被告が一畑山薬師寺における永代供養に関する契約を消費者と締結する際に用いる「永代供養の御案内」と題する書面に記載された以下の契約条項(以下「本件条項」という。)は、納骨前の解除の場合であっても、被告が契約日からの経過日数に応じた返金率でしか返金しない点で、平均的な損害の額を超えるものであるから、消費者契約法第9条第1号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し、平均的な損害の額を超える部分について無効であるとして、①本件条項を含む意思表示を行わないこと、②本件条項が記載された書面を破棄すること及び③被告の職員らに対し、これらを指示することを求めた事案である(令和3年7月15日付けで名古屋地方裁判所に対して訴訟を提起)。(本件条項) 申込者は、法定解除権の行使その他法律に定める事由に基づき契約を解消した場合、当山に対し、次のとおり、契約日からの経過日数に応じて、お布施(志納金)の返金を求めることができる。但し、当山の責に帰すべき事由に基づき契約を解消した場合(当山の債務不履行等)、申込者は、お布施(志納金)の全額の返金を求めることができる。 契約日からの経過日数 返金額 当日 納付額の9割に相当する額 8日以内 納付額の7割に相当する額 半年以内 納付額の5割に相当する額 1年以内 納付額の1割に相当する額 (※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和6年3月25日、原告と被告との間で、別添和解条項のとおり本件条項の内容を改めること等を内容とする裁判上の和解が成立した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2024年3月25日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録