2011年11月17日〜2012年2月16日
独立行政法人国立高等専門学校機構佐世保工業高等専門学校発注の「佐世保工業高専地域共同テクノセンター新営工事」の一般競争入札において、金保建設株式会社の入札価格が調査基準価格を下回っていたため、低入札価格調査を行っていたところ、入札価格の積算に過失があったことを理由に同社から辞退の申出があり、同工事の入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
Public procurement debarment
官公庁が公表した契約・調達上の停止措置です。行政処分とは分けて収録し、 措置期間、理由、現在の有効状態、公式原文を確認できます。
Records
3,749件
2011年11月17日〜2012年2月16日
独立行政法人国立高等専門学校機構佐世保工業高等専門学校発注の「佐世保工業高専地域共同テクノセンター新営工事」の一般競争入札において、金保建設株式会社の入札価格が調査基準価格を下回っていたため、低入札価格調査を行っていたところ、入札価格の積算に過失があったことを理由に同社から辞退の申出があり、同工事の入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2011年11月17日〜2012年2月16日
株式会社宍戸工務店の代表取締役と同社社員は、福島医大の建築工事発注に絡み、福島県職員に現金を渡したとして、平成23年10月14日、福岡県警捜査2課と福島署に贈賄の疑いで逮捕された。
2011年11月17日〜2012年2月16日
国立大学法人大阪大学発注の「大阪大学(微研)感染症共同実験室RI排水設備改修工事」の一般競争入札において、入札価格が調査基準価格を下回っていたため、低入札価格調査を行っていたところ、入札価格の積算に過失があったことを理由に同社から辞退の申出があり、同工事の入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2011年11月17日〜2012年2月16日
国立大学法人大阪大学発注の「大阪大学(微研)感染症共同実験室RI排水設備改修工事」の一般競争入札において、入札価格が調査基準価格を下回っていたため、低入札価格調査を行っていたところ、入札価格の積算に過失があったことを理由に同社から辞退の申出があり、同工事の入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2011年11月4日〜2012年1月3日
公正取引委員会は、石川県が発注する土木一式工事及び石川県輪島市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、石川県発注の特定土木一式工事及び輪島市発注の特定土木一式工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成23年10月6日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2011年11月4日〜2012年3月3日
株式会社近藤建設が、平成22年5月31日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって発注機関に対して入札参加資格申請を行ったことにより、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成23年9月26日に福岡県知事より営業停止処分(30日間)を受けたものである。この結果を受け、当省でも調査したところ、平成22年5月31日を審査基準日とする経営事項審査結果通知書をもって、競争参加資格申請が行われていた。
2011年11月4日〜2012年1月3日
公正取引委員会は、石川県が発注する土木一式工事及び石川県輪島市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、石川県発注の特定土木一式工事及び輪島市発注の特定土木一式工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成23年10月6日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2011年11月4日〜2011年12月3日
株式会社井島建設が営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、一定期間、工事現場に配置していたことが建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項に該当するとして、平成23年10月14日に鹿児島県知事より指示処分を受けたものである。
2011年11月4日〜2012年1月3日
公正取引委員会は、石川県が発注する土木一式工事及び石川県輪島市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、石川県発注の特定土木一式工事及び輪島市発注の特定土木一式工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成23年10月6日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2011年11月4日〜2012年1月3日
公正取引委員会は、石川県が発注する土木一式工事及び石川県輪島市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、石川県発注の特定土木一式工事及び輪島市発注の特定土木一式工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成23年10月6日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2011年11月4日〜2012年5月3日
国立大学法人東京医科歯科大学発注の「東京医科歯科大学5号館便所改修工事」及び「東京医科歯科大学1号館災害復旧工事」において、平成23年9月7日に理建工業株式会社と契約の締結をしたが、平成23年10月6日に請負契約解除願の提出を受け、平成23年10月7日に当該契約を解除した。
2011年11月4日〜2012年3月3日
公正取引委員会は、石川県が発注する土木一式工事及び石川県輪島市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、石川県発注の特定土木一式工事及び輪島市発注の特定土木一式工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成23年10月6日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2011年11月4日〜2012年1月3日
公正取引委員会は、石川県が発注する土木一式工事及び石川県輪島市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、石川県発注の特定土木一式工事及び輪島市発注の特定土木一式工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成23年10月6日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2011年11月4日〜2012年1月3日
公正取引委員会は、石川県が発注する土木一式工事及び石川県輪島市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、石川県発注の特定土木一式工事及び輪島市発注の特定土木一式工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成23年10月6日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2011年11月4日〜2011年12月3日
脇田電設株式会社が平成22年度に鹿児島市が発注した電気工事において、営業所の専任技術者を専任の主任技術者として、一定期間、工事現場に配置していたことを受けて、平成23年10月3日に鹿児島県知事より指示処分を受けたものである。
2011年11月4日〜2012年1月3日
公正取引委員会は、石川県が発注する土木一式工事及び石川県輪島市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、石川県発注の特定土木一式工事及び輪島市発注の特定土木一式工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成23年10月6日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2011年11月4日〜2011年12月3日
堤建設工業株式会社が、民間発注の建築一式工事において、特定建設業の許可を持たない元請の建設業者と建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請け契約を締結したことにより、建設業法第28条第1項第7号に該当するとして、平成23年9月15日に大分県知事より指示処分を受けたものである。
2011年11月4日〜2012年1月3日
公正取引委員会は、石川県が発注する土木一式工事及び石川県輪島市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、石川県発注の特定土木一式工事及び輪島市発注の特定土木一式工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成23年10月6日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2011年11月4日〜2012年1月3日
公正取引委員会は、石川県が発注する土木一式工事及び石川県輪島市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、石川県発注の特定土木一式工事及び輪島市発注の特定土木一式工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成23年10月6日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2011年11月4日〜2011年12月3日
愛媛県松山市発注の工事において、監理技術者が現場に専任しなければならない工事であったにもかかわらず、営業所の専任技術者を前記現場へ配置していたことにより、建設業法第15条第2号及び第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年10月17日、許可行政庁(愛媛県知事)から指示処分を受けたものである。