期間終了指名停止

(株)坂本重機建設

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2011年11月4日
措置期間
2011年11月4日から2011年12月3日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
愛媛県松山市発注の工事において、監理技術者が現場に専任しなければならない工事であったにもかかわらず、営業所の専任技術者を前記現場へ配置していたことにより、建設業法第15条第2号及び第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年10月17日、許可行政庁(愛媛県知事)から指示処分を受けたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2500001001754

公表された事案の概要

愛媛県松山市発注の工事において、監理技術者が現場に専任しなければならない工事であったにもかかわらず、営業所の専任技術者を前記現場へ配置していたことにより、建設業法第15条第2号及び第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年10月17日、許可行政庁(愛媛県知事)から指示処分を受けたものである。

公式資料

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