期間終了指名停止
堤建設工業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2011年11月4日
- 措置期間
- 2011年11月4日から2011年12月3日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 堤建設工業株式会社が、民間発注の建築一式工事において、特定建設業の許可を持たない元請の建設業者と建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請け契約を締結したことにより、建設業法第28条第1項第7号に該当するとして、平成23年9月15日に大分県知事より指示処分を受けたものである。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 5320001001794
公表された事案の概要
堤建設工業株式会社が、民間発注の建築一式工事において、特定建設業の許可を持たない元請の建設業者と建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請け契約を締結したことにより、建設業法第28条第1項第7号に該当するとして、平成23年9月15日に大分県知事より指示処分を受けたものである。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。