期間終了指名停止
(株)井島建設
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2011年11月4日
- 措置期間
- 2011年11月4日から2011年12月3日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社井島建設が営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、一定期間、工事現場に配置していたことが建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項に該当するとして、平成23年10月14日に鹿児島県知事より指示処分を受けたものである。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 7340001011690
公表された事案の概要
株式会社井島建設が営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、一定期間、工事現場に配置していたことが建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項に該当するとして、平成23年10月14日に鹿児島県知事より指示処分を受けたものである。
公式資料
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