2014年3月5日〜2014年5月4日
公正取引委員会は,千葉県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,千葉県発注の特定土木一式工事及び特定舗装工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年2月3日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
Public procurement debarment
官公庁が公表した契約・調達上の停止措置です。行政処分とは分けて収録し、 措置期間、理由、現在の有効状態、公式原文を確認できます。
Records
3,743件
2014年3月5日〜2014年5月4日
公正取引委員会は,千葉県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,千葉県発注の特定土木一式工事及び特定舗装工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年2月3日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月5日〜2014年5月4日
公正取引委員会は,千葉県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,千葉県発注の特定土木一式工事及び特定舗装工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年2月3日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月5日〜2014年5月4日
公正取引委員会は,千葉県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,千葉県発注の特定土木一式工事及び特定舗装工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年2月3日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月5日〜2014年5月4日
公正取引委員会は,千葉県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,千葉県発注の特定土木一式工事及び特定舗装工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年2月3日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月5日〜2014年5月4日
公正取引委員会は,千葉県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,千葉県発注の特定土木一式工事及び特定舗装工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年2月3日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月5日〜2014年5月4日
公正取引委員会は,千葉県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,千葉県発注の特定土木一式工事及び特定舗装工事についてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年2月3日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年2月24日〜2014年3月23日
株式会社宮園電工は,民間発注の太陽光発電の基礎・架台設置工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反してとび・土工工事業に係る同項の許可を受けずに建設業を営む者との下請契約を締結したことにより,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成25年12月19日に佐賀県知事より指示処分を受けた。
2014年2月24日〜2014年6月23日
(当 初) 岸尾産業株式会社の代表取締役は,農林水産省の近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所の工事発注をめぐり,事務所職員から入札に関する情報(予定価に近い金額)を事前に教示され,当該工事を落札したとして,平成26年1月26日,奈良県警に官製談合の容疑で逮捕された。 (変更後) 岸尾産業株式会社の代表取締役は,農林水産省の近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所の工事発注をめぐり,事務所職員から入札情報(予定価に近い金額)を事前に教示され,当該工事を落札したとして,平成26年1月26日,奈良県警に官製談合の容疑で逮捕された。 今般,当該代表取締役は,上記事務所発注の別の治山工事でも入札情報を教示され,当該工事を落札していたとして,平成26年2月14日,公契約関係競売等妨害容疑で再逮捕された。 (当 初) 全国 3か月(平成26年2月24日~平成26年5月23日) (変更後) 全国 4か月(平成26年2月24日~平成26年6月23日)
2014年2月24日〜2014年3月23日
平倉建設株式会社は,管工事業について建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結したことにより,同法第28条第1項本文に該当するとして,平成25年12月18日に大分県知事より指示処分を受けた。
2014年2月24日〜2014年5月23日
国立大学法人大阪大学発注の「大阪大学(吹田)レーザー研研究棟便所改修工事」の入札において,アイ・ケイ・ケイ有限会社の入札価格が調査基準価格を下回っていたため,低入札価格調査を行っていたところ,同社から積算に過失があったことを理由に辞退の申出があり,同工事の入札手続に遅延を及ぼすこととなった。
2014年2月24日〜2014年5月23日
豊建設工業株式会社は,過年度より,未成工事支出金の不正計上をして財務諸表を作成し,少なくとも平成22年9月30日及び平成23年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において,不正な会計処理によって得た経営状況分析結果を用いて申請し,当該申請に基づき得た経営事項審査結果通知書をもって公共工事の発注者に対し競争参加資格申請を行ったことが,建設業法第28条第1項第2号に該当するとして,平成26年1月28日に九州地方整備局長より営業停止処分(45日間)を受けた。
2014年2月24日〜2014年3月23日
西日本電信電話株式会社関西事業本部主査は,インターネット光回線サービスの販売委託先に便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとして,平成26年1月23日,日本電信電話株式会社等に関する法律の収賄容疑で京都府警に逮捕された。
2014年2月24日〜2014年3月9日
株式会社富士ピー・エス及び同社現場代理人は,宮崎県発注の橋梁上部工事現場において,労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして,平成26年1月9日,労働安全衛生法違反の罪で,罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定した。
2014年2月24日〜2014年4月6日
南菱冷熱工業株式会社は,民間発注者から請け負った工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と,政令で定める金額以上の下請契約を締結したことにより,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年1月28日に九州地方整備局長より営業停止処分(7日間)を受けた。
2014年2月24日〜2014年3月23日
錦電設株式会社は,岸和田市発注の工事において,当該工事の工期の一部に,建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して,当該工事現場に営業所における専任の技術者を専任の監理技術者として配置した。 このことが,建設業法第28条第1項本文及び第2号に該当すると認められるとして,平成25年12月9日,建設業許可部局である大阪府より監督処分(指示処分)を受けた。
2014年2月24日〜2014年3月9日
株式会社寺西工務店は,兵庫県淡路市内の建設工事の施工にあたり,平成24年11月16日,転落防止措置を取らないまま作業させたことにより,関係業者の従業員の転落死亡事故を発生させた。 この件について,同社は平成25年5月31日に洲本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け,その刑が確定している。 このことが,平成25年12月3日に建設業許可部局である兵庫県が監督処分を行ったことにより判明した。
2014年2月24日〜2014年5月23日
国立大学法人新潟大学発注の「新潟大学(旭町)医歯学総合病院外来診療棟等非常呼出設備取設工事」の入札において,峯栄電工株式会社から落札決定後に入札価格の積算に過失があったことを理由に辞退の申出があり,同工事の入札手続に遅延を及ぼすことになった。
2014年2月24日〜2014年3月9日
大生電気工業株式会社は,京都府宇治市内の自動火災報知機架線ケーブル張替工事において,必要な安全措置を講じず,労働者の転落死亡事故を発生させた。 この件について,同社及び同社役職員は,平成24年10月17日に宇治簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金の略式命令を受け,その刑が確定している。 このことが,平成25年12月24日に建設業許可部局である京都府が監督処分を行ったことにより判明した。
2014年2月24日〜2014年3月23日
宝電設工業株式会社は,岸和田市発注の工事において,当該工事の工期の一部に,建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して,当該工事現場に営業所における専任の技術者を専任の監理技術者として配置した。 このことが,建設業法第28条第1項本文及び第2号に該当すると認められるとして,平成25年12月9日,建設業許可部局である大阪府より監督処分(指示処分)を受けた。
2014年1月30日〜2014年3月29日
公正取引委員会は,東京電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電ケーブル工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為をしていたとして,平成25年12月20日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。