期間終了指名停止

宝電設工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2014年2月24日
措置期間
2014年2月24日から2014年3月23日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
宝電設工業株式会社は,岸和田市発注の工事において,当該工事の工期の一部に,建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して,当該工事現場に営業所における専任の技術者を専任の監理技術者として配置した。 このことが,建設業法第28条第1項本文及び第2号に該当すると認められるとして,平成25年12月9日,建設業許可部局である大阪府より監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2120101037019

公表された事案の概要

宝電設工業株式会社は,岸和田市発注の工事において,当該工事の工期の一部に,建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して,当該工事現場に営業所における専任の技術者を専任の監理技術者として配置した。 このことが,建設業法第28条第1項本文及び第2号に該当すると認められるとして,平成25年12月9日,建設業許可部局である大阪府より監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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