期間終了指名停止

(株)宮園電工

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2014年2月24日
措置期間
2014年2月24日から2014年3月23日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社宮園電工は,民間発注の太陽光発電の基礎・架台設置工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反してとび・土工工事業に係る同項の許可を受けずに建設業を営む者との下請契約を締結したことにより,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成25年12月19日に佐賀県知事より指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9300001004985

公表された事案の概要

株式会社宮園電工は,民間発注の太陽光発電の基礎・架台設置工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反してとび・土工工事業に係る同項の許可を受けずに建設業を営む者との下請契約を締結したことにより,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成25年12月19日に佐賀県知事より指示処分を受けた。

公式資料

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