期間終了指名停止
平倉建設(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2014年2月24日
- 措置期間
- 2014年2月24日から2014年3月23日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 平倉建設株式会社は,管工事業について建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結したことにより,同法第28条第1項本文に該当するとして,平成25年12月18日に大分県知事より指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 8320001002328
公表された事案の概要
平倉建設株式会社は,管工事業について建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結したことにより,同法第28条第1項本文に該当するとして,平成25年12月18日に大分県知事より指示処分を受けた。
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