期間終了指名停止

大生電気工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2014年2月24日
措置期間
2014年2月24日から2014年3月9日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
大生電気工業株式会社は,京都府宇治市内の自動火災報知機架線ケーブル張替工事において,必要な安全措置を講じず,労働者の転落死亡事故を発生させた。 この件について,同社及び同社役職員は,平成24年10月17日に宇治簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金の略式命令を受け,その刑が確定している。 このことが,平成25年12月24日に建設業許可部局である京都府が監督処分を行ったことにより判明した。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3130001033487

公表された事案の概要

大生電気工業株式会社は,京都府宇治市内の自動火災報知機架線ケーブル張替工事において,必要な安全措置を講じず,労働者の転落死亡事故を発生させた。 この件について,同社及び同社役職員は,平成24年10月17日に宇治簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金の略式命令を受け,その刑が確定している。 このことが,平成25年12月24日に建設業許可部局である京都府が監督処分を行ったことにより判明した。

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