2014年4月7日〜2014年5月6日
ネオ工業株式会社は,平成22年度中能登町発注工事及び平成23年度七尾市発注工事において,専任の技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,当該技術者として,営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を配置していた。 このことが,建設業法第26条第3項に違反するとして,平成26年2月24日,石川県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
Public procurement debarment
官公庁が公表した契約・調達上の停止措置です。行政処分とは分けて収録し、 措置期間、理由、現在の有効状態、公式原文を確認できます。
Records
3,743件
2014年4月7日〜2014年5月6日
ネオ工業株式会社は,平成22年度中能登町発注工事及び平成23年度七尾市発注工事において,専任の技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,当該技術者として,営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を配置していた。 このことが,建設業法第26条第3項に違反するとして,平成26年2月24日,石川県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
2014年4月7日〜2014年5月6日
株式会社日拓の元代表取締役は,同社の業務に関し,雑収入を除外し,架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成20年6月1日から平成21年5月31日までの事業年度において,虚偽の法人税確定申告書を提出するなどの不正の行為により法人税を免れたとして,平成25年10月18日長野地方裁判所から懲役10月(執行猶予4年)の判決を受け,同社は罰金1000万円の判決を受け,各々その刑が確定した。
2014年4月7日〜2014年5月6日
株式会社大分ワコーは,電気工事業について建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結したことが,建設業法第28条第1項本文に該当するとして,平成26年2月13日に大分県知事より監督処分(指示処分)を受けた。
2014年4月7日〜2014年7月6日
国立大学法人群馬大学発注の「群馬大学(荒牧)本部管理棟トイレ改修その他工事」の入札において,第一建設株式会社の入札価格が調査基準価格を下回っていたため,低入札価格調査を行っていたところ,同社から積算に過失があったことを理由に辞退の申出があり,同工事の入札手続に遅延を及ぼすこととなった。
2014年3月19日〜2014年7月18日
公正取引委員会は,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事の入札談合事件について犯則調査を行ってきたところ,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,平成26年3月4日,高砂熱学工業株式会社ほか7社及び同犯罪当時に被告発会社8社で設備工事の請負等の業務に従事していた8名を検事総長に告発した。
2014年3月19日〜2014年9月18日
公正取引委員会は,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事の入札談合事件について犯則調査を行ってきたところ,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,平成26年3月4日,高砂熱学工業株式会社ほか7社及び同犯罪当時に被告発会社8社で設備工事の請負等の業務に従事していた8名を検事総長に告発した。
2014年3月19日〜2014年7月18日
公正取引委員会は,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事の入札談合事件について犯則調査を行ってきたところ,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,平成26年3月4日,高砂熱学工業株式会社ほか7社及び同犯罪当時に被告発会社8社で設備工事の請負等の業務に従事していた8名を検事総長に告発した。
2014年3月19日〜2014年7月18日
公正取引委員会は,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事の入札談合事件について犯則調査を行ってきたところ,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,平成26年3月4日,高砂熱学工業株式会社ほか7社及び同犯罪当時に被告発会社8社で設備工事の請負等の業務に従事していた8名を検事総長に告発した。
2014年3月19日〜2014年5月18日
公正取引委員会は,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事の入札談合事件について犯則調査を行ってきたところ,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,平成26年3月4日,高砂熱学工業株式会社ほか7社及び同犯罪当時に被告発会社8社で設備工事の請負等の業務に従事していた8名を検事総長に告発した。
2014年3月19日〜2014年9月18日
公正取引委員会は,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事の入札談合事件について犯則調査を行ってきたところ,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,平成26年3月4日,高砂熱学工業株式会社ほか7社及び同犯罪当時に被告発会社8社で設備工事の請負等の業務に従事していた8名を検事総長に告発した。
2014年3月19日〜2014年9月18日
公正取引委員会は,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事の入札談合事件について犯則調査を行ってきたところ,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,平成26年3月4日,高砂熱学工業株式会社ほか7社及び同犯罪当時に被告発会社8社で設備工事の請負等の業務に従事していた8名を検事総長に告発した。
2014年3月19日〜2014年7月18日
公正取引委員会は,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事の入札談合事件について犯則調査を行ってきたところ,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,平成26年3月4日,高砂熱学工業株式会社ほか7社及び同犯罪当時に被告発会社8社で設備工事の請負等の業務に従事していた8名を検事総長に告発した。
2014年3月19日〜2014年7月18日
公正取引委員会は,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事の入札談合事件について犯則調査を行ってきたところ,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,平成26年3月4日,高砂熱学工業株式会社ほか7社及び同犯罪当時に被告発会社8社で設備工事の請負等の業務に従事していた8名を検事総長に告発した。
2014年3月13日〜2014年4月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年9月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。