期間終了指名停止
(株)大分ワコー
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2014年4月7日
- 措置期間
- 2014年4月7日から2014年5月6日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社大分ワコーは,電気工事業について建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結したことが,建設業法第28条第1項本文に該当するとして,平成26年2月13日に大分県知事より監督処分(指示処分)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 9320001000347
公表された事案の概要
株式会社大分ワコーは,電気工事業について建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結したことが,建設業法第28条第1項本文に該当するとして,平成26年2月13日に大分県知事より監督処分(指示処分)を受けた。
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