期間終了指名停止

(株)大分ワコー

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2014年4月7日
措置期間
2014年4月7日から2014年5月6日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社大分ワコーは,電気工事業について建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結したことが,建設業法第28条第1項本文に該当するとして,平成26年2月13日に大分県知事より監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9320001000347

公表された事案の概要

株式会社大分ワコーは,電気工事業について建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結したことが,建設業法第28条第1項本文に該当するとして,平成26年2月13日に大分県知事より監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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