期間終了指名停止

ネオ工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2014年4月7日
措置期間
2014年4月7日から2014年5月6日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
ネオ工業株式会社は,平成22年度中能登町発注工事及び平成23年度七尾市発注工事において,専任の技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,当該技術者として,営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を配置していた。 このことが,建設業法第26条第3項に違反するとして,平成26年2月24日,石川県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9220001005174

公表された事案の概要

ネオ工業株式会社は,平成22年度中能登町発注工事及び平成23年度七尾市発注工事において,専任の技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,当該技術者として,営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を配置していた。 このことが,建設業法第26条第3項に違反するとして,平成26年2月24日,石川県知事から監督処分(指示処分)を受けた。

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