期間終了指名停止

(株)日拓

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2014年4月7日
措置期間
2014年4月7日から2014年5月6日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社日拓の元代表取締役は,同社の業務に関し,雑収入を除外し,架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成20年6月1日から平成21年5月31日までの事業年度において,虚偽の法人税確定申告書を提出するなどの不正の行為により法人税を免れたとして,平成25年10月18日長野地方裁判所から懲役10月(執行猶予4年)の判決を受け,同社は罰金1000万円の判決を受け,各々その刑が確定した。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

株式会社日拓の元代表取締役は,同社の業務に関し,雑収入を除外し,架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成20年6月1日から平成21年5月31日までの事業年度において,虚偽の法人税確定申告書を提出するなどの不正の行為により法人税を免れたとして,平成25年10月18日長野地方裁判所から懲役10月(執行猶予4年)の判決を受け,同社は罰金1000万円の判決を受け,各々その刑が確定した。

公表資料・保存記録

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