2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
Public procurement debarment
官公庁が公表した契約・調達上の停止措置です。行政処分とは分けて収録し、 措置期間、理由、現在の有効状態、公式原文を確認できます。
Records
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2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年7月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年4月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年4月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年5月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年4月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
2014年3月13日〜2014年7月12日
公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。