対象番号 千葉県知事許可(般ー06) 第49570号
鈴木建設有限会社代表取締役が、法定の除外事由がないのに、令和元年7月下旬頃から同年8月上旬までの間に、千葉市若葉区東寺山町561番出雲大社函館教会千葉総国講社敷地内において、廃棄物であるコンクリートがら等約12.93トンを土中に埋め、もってみだりに廃棄物を捨てたものである。 当該事実に基づき、千葉地方裁判所から令和4年5月27日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金500万円、代表取締役が懲役2年(執行猶予3年)の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる