建設業停止期間終了

鈴木建設有限会社

千葉県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
千葉県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年11月14日
効力期間
2025年11月29日〜2025年12月5日
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年11月29日から令和7年12月5日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年11月14日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8040002007692

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
千葉県知事許可(般ー06) 第49570号
所管・区域
千葉県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年11月29日から令和7年12月5日までの7日間

公表内容

鈴木建設有限会社代表取締役が、法定の除外事由がないのに、令和元年7月下旬頃から同年8月上旬までの間に、千葉市若葉区東寺山町561番出雲大社函館教会千葉総国講社敷地内において、廃棄物であるコンクリートがら等約12.93トンを土中に埋め、もってみだりに廃棄物を捨てたものである。 当該事実に基づき、千葉地方裁判所から令和4年5月27日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金500万円、代表取締役が懲役2年(執行猶予3年)の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる

主な理由
鈴木建設有限会社代表取締役が、法定の除外事由がないのに、令和元年7月下旬頃から同年8月上旬までの間に、千葉市若葉区東寺山町561番出雲大社函館教会千葉総国講社敷地内において、廃棄物であるコンクリートがら等約12.93トンを土中に埋め、もってみだりに廃棄物を捨てたものである。 当該事実に基づき、千葉地方裁判所から令和4年5月27日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金500万円、代表取締役が懲役2年(執行猶予3年)の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。