対象番号 和歌山県知事(般-5)第15756号
理事は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の規定に該当したことにより、田辺簡易裁判所から罰金10万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
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公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
2件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。