対象番号 千葉県知事許可(般-04) 第15444号
米山基礎工業株式会社の従業者として型枠の加工等を行うものが、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和元年10月3日午前9時頃から同日午前9時57分頃までの間、成田市吉倉165番地1同社敷地内において、廃棄物である木くず等約34.2キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和2年9月8日付け令和2年(い)第200号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、米山基礎工業株式会社が罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。