建設業停止期間終了

米山基礎工業株式会社

千葉県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
千葉県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年11月14日
効力期間
2025年12月1日〜2025年12月3日
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年12月1日から令和7年12月3日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年11月14日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1040001043274

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
千葉県知事許可(般-04) 第15444号
所管・区域
千葉県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年12月1日から令和7年12月3日までの3日間

公表内容

米山基礎工業株式会社の従業者として型枠の加工等を行うものが、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和元年10月3日午前9時頃から同日午前9時57分頃までの間、成田市吉倉165番地1同社敷地内において、廃棄物である木くず等約34.2キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和2年9月8日付け令和2年(い)第200号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、米山基礎工業株式会社が罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

主な理由
米山基礎工業株式会社の従業者として型枠の加工等を行うものが、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和元年10月3日午前9時頃から同日午前9時57分頃までの間、成田市吉倉165番地1同社敷地内において、廃棄物である木くず等約34.2キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和2年9月8日付け令和2年(い)第200号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、米山基礎工業株式会社が罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。