対象番号 京都府知事許可(般-6)第6526号
瑞穂建工株式会社は、令和4年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和5年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 また、同社は、令和5年6月30日を審査基準日とする経営事項審査においても、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和6年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 これらのことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により営業停止処分の対象となる。